療育手帳の交付
療育手帳とは
知的障害者(児)に対して一貫した指導相談や援助措置を受けやすくするため、療育手帳を交付しています。
対象となる障害
いろいろな原因によって脳の発達に障害が伴ったり、発達途上(おおむね18歳未満)において外的要因によって脳に障害をうけたために、自己の身辺のことがらの処理や社会生活への適応が困難な状態にあるもの。
交付までの流れ
- 市役所本庁または各支所内にある地域福祉担当に下記のものを持参し、療育手帳の交付申請をしてください。
- 18歳未満の方には兵庫県立西宮こども家庭センター尼崎駐在から、また18歳以上の方には市役所障害福祉課から「判定」を受ける日を文書で連絡します。
- 18歳未満の方は兵庫県立西宮こども家庭センター尼崎駐在で、また18歳以上の方は兵庫県立知的障害者更生相談所で、判定を受けていただきます。
- 手帳が交付されたら、文書でご連絡いたしますので、住所地の地域福祉担当(注)までお越しください。
(注)手帳の受け取りは住所地の支所内の地域福祉担当のみでできます。お住まいの地区を管轄する支所にお越しください。
<持参するもの(新規申請するとき、県外または神戸市から引越したとき)>
- 印鑑
- 写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)
こんなときは手続きを
手帳の更新(更新が必要な方は、手帳に次回判定日が記載されています。)
判定日の2ヶ月前に申請してください。
<持参するもの(更新するとき)>
- 印鑑
- お手持ちの療育手帳
- 写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)(12歳を超えて初めて更新する場合は必要)
神戸市以外の県内から市内に引越した
住所変更の手続きをしてください。
市内から市内に引越した
住所変更の手続きをしてください。
<持参するもの(引越したとき(県外または神戸市からの引越しを除く))>
- 印鑑
- お手持ちの療育手帳
市内から市外へ引越した
尼崎市役所での手続きは不要です。新しい住所地の市区町村役場に届出てください。
亡くなった
手帳を返還してください。
<持参するもの(亡くなったとき)>
- 届出される方の印鑑
- お手持ちの療育手帳
(結婚等により)氏名を変更した
氏名変更の手続きをしてください。
<持参するもの(氏名を変更したとき)>
- 印鑑
- お手持ちの療育手帳
- 新しい氏名を記載した運転免許証やパスポートなど新しい氏名を確認できるもの
紛失、または破損した
再交付申請してください。
<持参するもの(紛失または破損したとき)>
- 印鑑
- (破損の場合)お手持ちの療育手帳
- 写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)
関連情報
情報の発信元
健康福祉局 障害福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
- 06-6489-6352
- ファックス
- 06-6489-6351