身体障害者手帳の交付
身体障害者手帳とは
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、法の別表(省略)に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付されます。各種の福祉サービスを受けるためには、この手帳が必要になります。
対象となる障害
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能、免疫機能の障害
障害の認定について
通常は、障害発生から3ヶ月から6ヶ月経過後に、障害が継続している場合を「障害が固定した」とみなし、身体障害者手帳申請のための診断書記載が可能になります。ただし、四肢切断や欠損等、永年の障害が見込まれるものについては、障害発生時からの申請も可能です。
交付までの流れ
- 市役所本庁または各支所内にある地域福祉担当で身体障害者診断書・意見書の用紙(障害の部位によって用紙が異なります。)を受け取ってください。
- 指定されている認定医に診断書を書いてもらい、市役所本庁または各地域福祉担当で申請してください。(認定医のご確認は窓口でできます。)
- 申請されてから約1から2ヶ月で手帳が交付されます。交付の際に持ってきていただくものを文書でお知らせしますので、住所地の地域福祉担当(注)までお越しください。(通常、申請から交付までは1から2ヶ月余りですが、認定に時間を要するケースもあります。)
(注)手帳の受け取りは住所地の支所内の地域福祉担当のみでできます。お住まいの地区を管轄する支所にお越しください。
<持参するもの(新規申請するとき)>
- 印鑑
- 写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)
- 指定医師の作成した身体障害者診断書・意見書(診断から3ヶ月以内のもの)(市役所所窓口に用紙あり)
こんなときは手続きを
等級変更、障害追加
障害の程度が変わったときや、新たな障害が加わったときは、その旨申請してください。手帳を再交付します。
<持参するもの(等級変更、障害追加するとき) >
- 印鑑
- お手持ちの身体障害者手帳
- 指定医師の作成した身体障害者診断書・意見書(市役所窓口に用紙あり)
- 写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)
市外から市内に引越した(県境を越える場合も同様)
住所変更の手続きをしてください。
市内から市内に引越した
住所変更の手続きをしてください。
<持参するもの(引越したとき) >
- 印鑑
- お手持ちの身体障害者手帳
市内から市外に引越した(県境を越える場合も同様)
尼崎市役所での手続きは不要です。新しい居住地の市区町村役場に届出てください。
亡くなった
手帳を返還してください。
<持参するもの(亡くなったとき) >
- 届け出される方の印鑑
- お手持ちの身体障害者手帳
(結婚等により)氏名を変更した
氏名変更の手続きをしてください。
<持参するもの(氏名を変更したとき) >
- 印鑑
- お手持ちの身体障害者手帳
- 新しい氏名を記載した運転免許証やパスポートなど新しい氏名を確認できるもの
紛失、または破損した
再交付申請してください。
<持参するもの(紛失、破損したとき) >
- 印鑑
- (破損の場合)お手持ちの身体障害者手帳
- 写真(横3センチメートル×縦4センチメートル)
関連情報
情報の発信元
健康福祉局 障害福祉課
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