[ 本文へ ]

サイト内検索

トップページ > 障害者支援 > 各種手当・その他経済的支援 > 個人市民税・県民税の非課税、軽減など


ここから本文です。

個人市民税・県民税の非課税、軽減など

障害者の方に対しては、個人市民税・県民税について、次のような措置があります。
・ 前年の合計所得金額が125万円以下(注)→非課税

・ 前年の合計所得金額が125万円を越え、158万円以下→所得割額の2分の1を軽減

・ 個人市民税・県民税額を計算する際に、障害者控除を受けることができます。

・ 退職所得に係る個人市民税・県民税額を計算する際の退職所得控除額に加算があります。

注:合計所得金額125万円以下とは、
給与収入のみの場合→2,044,000円未満
年金収入のみ(65歳未満)の場合→2,166,667円以下
年金収入のみ(65歳以上)の場合→2,450,000円以下

なお、障害者認定を受けておられる事実を市役所で把握するため、
 給与所得者→勤務先から配られる扶養控除等異動申告書への記入
 年金所得者→年金保険者(日本年金機構など)から送られてくる扶養親族等申告書への記入
 その他の所得者→確定申告書又は市民税・県民税申告書への記入
をお忘れないようにお願いします。

情報の発信元

資産統括局 税務管理部 市民税課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階

電話番号
06-6489-6246~6248(個人市民税)
06-6489-6256~6257(法人市民税等)
ファックス
06-6489-6875
Eメール
ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp

このページの先頭へ