個人市民税・県民税の非課税、軽減など
障害者の方に対しては、個人市民税・県民税について、次のような措置があります。
・ 前年の合計所得金額が125万円以下(注)→非課税
・ 前年の合計所得金額が125万円を越え、158万円以下→所得割額の2分の1を軽減
・ 個人市民税・県民税額を計算する際に、障害者控除を受けることができます。
・ 退職所得に係る個人市民税・県民税額を計算する際の退職所得控除額に加算があります。
注:合計所得金額125万円以下とは、
給与収入のみの場合→2,044,000円未満
年金収入のみ(65歳未満)の場合→2,166,667円以下
年金収入のみ(65歳以上)の場合→2,450,000円以下
なお、障害者認定を受けておられる事実を市役所で把握するため、
給与所得者→勤務先から配られる扶養控除等異動申告書への記入
年金所得者→年金保険者(日本年金機構など)から送られてくる扶養親族等申告書への記入
その他の所得者→確定申告書又は市民税・県民税申告書への記入
をお忘れないようにお願いします。
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