重度心身障害者(児)介護手当
概要
重度心身障害者(児)の介護者に対して、介護手当を支給することにより介護者、障害者(児)の負担を軽減し、福祉の増進を図るための手当です。
支給要件
在宅の身体障害者手帳1級または2級、あるいは療育手帳A判定所持者であって、日常生活動作の状況に一定以上の介護を要する重度心身障害者(児)を介護している方が対象になります。
- 障害者(児)が、病院、診療所に3ヶ月を超えて入院していないこと。
- 新たな申請の場合は、障害者(児)の年齢が65歳未満であること。
- 過去1年間に、障害者自立支援法による障害福祉サービス(7日間以内の短期入所、自立支援医療及び補装具の給付を除く)を利用していないこと。
- 過去1年間に、介護保険サービス(7日間以内の短期入所を除く)を利用していないこと。
- 障害者(児)及び障害者(児)と同一の世帯に属する者の市民税が非課税であること。
- 介護者が家族介護慰労事業の支給対象者でないこと。
(注意) 詳しくは市役所窓口でお問合せください。
支給額と支給月
- 支給額
- 1年間で100,000円(ただし、支給要件が1年間に満たない場合や市民税が非課税でなくなった場合は、減額されます。)
- 支給月
- 2月
申請に必要なもの
- 印鑑
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 申請者(介護者)名義の金融機関の預金通帳(ゆうちょ銀行以外)
こんなときは手続きを
次のようなときは、必要なものを用意して手続きをして下さい。
氏名を変更したとき
- 印鑑 、(新しい氏名を記載した)運転免許証やパスポートなど新しい氏名を確認できるものが必要です。
市外から市内に引越したとき
- 新たに申請してください。(申請に必要なものは、新規申請の場合と同様です。)
市内で引越したとき、または市内から市外に転出するとき
- 印鑑が必要です。
障害者又は手当受給者が亡くなったとき
- 届出者の印鑑が必要です。
年度更新
- 7月に対象者へお知らせしますので、届出をしてください。必要なものは、お知らせに記載します。
口座変更
- 印鑑及び振込先金融機関(ゆうちょ銀行以外)の預金通帳が必要です。
その他
- 日常障害における介護の状況が軽減されたとき。
- その他支給要件に該当しなくなったとき
情報の発信元
健康福祉局 障害福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
- 06-6489-6352
- ファックス
- 06-6489-6351