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トップページ > 障害者支援 > 各種手当・その他経済的支援 > 重度心身障害者(児)介護手当


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重度心身障害者(児)介護手当

概要

重度心身障害者(児)の介護者に対して、介護手当を支給することにより介護者、障害者(児)の負担を軽減し、福祉の増進を図るための手当です。

支給要件

在宅の身体障害者手帳1級または2級、あるいは療育手帳A判定所持者であって、日常生活動作の状況に一定以上の介護を要する重度心身障害者(児)を介護している方が対象になります。

  • 障害者(児)が、病院、診療所に3ヶ月を超えて入院していないこと。
  • 新たな申請の場合は、障害者(児)の年齢が65歳未満であること。
  • 過去1年間に、障害者自立支援法による障害福祉サービス(7日間以内の短期入所、自立支援医療及び補装具の給付を除く)を利用していないこと。
  • 過去1年間に、介護保険サービス(7日間以内の短期入所を除く)を利用していないこと。
  •  障害者(児)及び障害者(児)と同一の世帯に属する者の市民税が非課税であること。
  • 介護者が家族介護慰労事業の支給対象者でないこと。

 (注意) 詳しくは市役所窓口でお問合せください。

支給額と支給月

支給額
1年間で100,000円(ただし、支給要件が1年間に満たない場合や市民税が非課税でなくなった場合は、減額されます。)
支給月
2月

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 申請者(介護者)名義の金融機関の預金通帳(ゆうちょ銀行以外)

こんなときは手続きを

次のようなときは、必要なものを用意して手続きをして下さい。

氏名を変更したとき
  • 印鑑 、(新しい氏名を記載した)運転免許証やパスポートなど新しい氏名を確認できるものが必要です。
市外から市内に引越したとき
  • 新たに申請してください。(申請に必要なものは、新規申請の場合と同様です。)
市内で引越したとき、または市内から市外に転出するとき
  • 印鑑が必要です。
障害者又は手当受給者が亡くなったとき
  • 届出者の印鑑が必要です。
年度更新
  • 7月に対象者へお知らせしますので、届出をしてください。必要なものは、お知らせに記載します。
口座変更
  • 印鑑及び振込先金融機関(ゆうちょ銀行以外)の預金通帳が必要です。
その他
  • 日常障害における介護の状況が軽減されたとき。
  • その他支給要件に該当しなくなったとき

情報の発信元

健康福祉局 障害福祉課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
06-6489-6352
ファックス
06-6489-6351

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