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別表(障害児福祉手当の支給要件)

障害児福祉手当の支給要件

次の障害程度のいずれかに該当する児童が支給対象になります。

  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害または、長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度を認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

情報の発信元

健康福祉局 福祉部 障害福祉課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
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ファックス
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