障害児福祉手当
概要
在宅(入院中も可)の20歳未満で、精神または身体に重度の障害を持っているために、日常生活する上で常時の介護を必要とする児童で、以下のいずれかの障害程度に該当する児童に対して支給される手当。
対象者のめやす
別表参照
支給額と支給月
- 支給額(月額)
- 14,330円(平成23年4月1日より)
- 支給月
- 5月・8月・11月・2月
申請月の翌月分より、資格を喪失した日の属する月まで支給します。
支給対象除外について
次の1.または2.にあてはまる場合は支給の対象とはなりません。(受給中の場合は資格を失います。)
- 障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 社会福祉施設(児童福祉施設、身体障害更生援護施設、知的障害者援護施設等)へ入所しているとき(ただし、病院、診療所への入院は受給対象となります。)
支給停止について
対象児童本人、配偶者または扶養義務者の所得が政令で定める限度額以上である場合については、支給が停止されます。
<持参するもの(新規申請するとき)>
- 印鑑
- 診断書(身体障害者手帳または療育手帳により診断書が省略できる場合があります)
- 住民票または登録原票記載事項証明書(世帯全員のもの)
- 所得状況を確認できるもの(1月から6月までの間に請求する場合は前々年の証明書(年金収入についても同様))
1.市県民税課税額証明書または確定申告書の写し(世帯で所得がある方(児童本人を含む)全員の前年の証明)
2.(申請者が年金受給者の場合)前年の年金受給額のわかる年金決定通知書または年金支払通知書または社会保険庁発行の源泉徴収票 - 身体障害者手帳または療育手帳
- 児童本人名義の銀行預金通帳(郵便局は不可)
こんなときは手続きを
市外から市内に引越したとき
住所変更の手続きをしてください。
<持参するもの(市外から市内に引越したとき)>
- 印鑑
- 前住所地発行の手当証書
- 世帯全員の住民票の写し
市内から市内に引越したとき
印鑑を持参し、住所変更の手続きをしてください。
市内から市外に引越したとき
手続きは不要です。
氏名変更したとき
印鑑を持参し、氏名変更の手続きをしてください。
亡くなったとき
印鑑を持参し、喪失届を提出してください。
年度更新
毎年8月頃に障害福祉課から対象者に通知が送付されるので、状況届の提出をしてください。
口座変更
印鑑、銀行の預金通帳を持参し、手続きをしてください。
障害の軽度化等による資格喪失
印鑑を持参し、手続きをしてください。
情報の発信元
健康福祉局 障害福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
- 06-6489-6352
- ファックス
- 06-6489-6351