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特別児童扶養手当

概要

身体または精神に重度または中度の障害を持つ児童に対して手当を支給し、その児童の福祉の増進を図ることを目的としています。手当には障害の程度(特別児童扶養手当用の診断書等により判定)によって1級(別表1)と2級(別表2)に認定され、それぞれの等級で定められている手当額が支給されます。

対象者のめやす

支給の対象となる児童は、身体または精神に障害のある20歳未満で、次の要件すべてに該当する児童です。

  • 日本に居住していること
  • 特別児童扶養手当の障害の等級表に該当していること

手当は、上記の児童を監護する父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育する人(同居し、生計維持していること)に支給されます。ただし、その方が日本に居住していなければ支給されません。

支給額と支給月

支給額(月額)
1級 50,550円
2級 33,670円 (平成23年4月1日時点)
支給月
4月・8月・11月(前月分までの4ヶ月分が振り込まれます。ただし11月については、11月分を含みます。)

申請月の翌月分より、資格を喪失した日の属する月まで支給します。

支給対象除外について

次の1.または2.に該当する場合は、支給対象にはなりません。

  1. 障害を支給理由とした公的年金を受けることができるとき
  2. 児童福祉施設に入所しているとき

<持参するもの(新規申請するとき)>

  • 印鑑
  • 全部事項証明書(戸籍謄本)(発効日が1ヶ月以内のもの)
  • 家族全員の住民票または登録原票記載事項証明書 (発効日が1ヶ月以内のもの)
  • 世帯全員の前年の所得証明(1月から6月の申請は前々年度分)
  • 市県民税課税額証明書(必要年分の次の年の1月1日に尼崎市に住民票がある方に限ります。)
  • (生活保護所帯の場合)生活保護受給証明書
  • 特別児童扶養手当用診断書(診断日が2ヶ月以内のもの。不要な場合もあります。)
  • 身体障害者手帳または療育手帳
  • 受給者名義の通帳
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関の証明が必要) 
  • 受給者の勤務先、勤務先所在地、電話番号のわかるもの

その他にも必要な書類がある場合がありますので、申請前に窓口でご相談ください。

こんなときは手続きを

市外から市内に引越したとき

住所変更の手続きをしてください。

<持参するもの(市外から市内に引越したとき)>

  • 印鑑
  • 前住所地発行の手当証書
  • 世帯全員の住民票の写し

市内から市内に引越したとき

印鑑と手当証書を持参し、住所変更の手続きをしてください。

市内から市外(県内)に引越したとき

尼崎市役所での手続きは不要です。新しい居住地の市区町村役場で手続きしてください。

市内から市外(県外)に引越したとき

印鑑を持参し、県外転出の届出をしてください。

氏名変更したとき

印鑑、手当証を持参し、氏名変更の手続きをしてください。受給者の変更は個人事項証明書(戸籍抄本)、児童の変更は新氏名の確認のできる住民票が必要です。

障害の軽度化等による資格喪失

印鑑を持参し、手続きをしてください。

亡くなったとき

対象となる児童が亡くなったときは、印鑑を持参し、資格喪失届を提出してください。また養育者が亡くなったときも、資格喪失届の提出が必要です。

年度更新

毎年8月頃に障害福祉課から対象者に通知が送付されますので、所得状況届の提出をしてください。

口座変更

印鑑、郵便局の通帳を持参し、手続きをしてください。

修正申告をされた場合

市県民税課税額証明書または確定申告書の写しを持参し、手続きをしてください。

その他、変更がある場合は、必ずご相談および届出をお願いします。

情報の発信元

健康福祉局 障害福祉課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
06-6489-6352
ファックス
06-6489-6351

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