特別障害者手当
概要
在宅の20歳以上の障害者で、身体または精神に著しく重度の障害があるために、日常生活上、常時介護を必要とする方に対して支給される手当
対象者のめやす
- 重度の障害(身体障害や精神障害)が重複しているか、またはこれと同程度の障害がある方
- 内部障害1級で、絶対安静を必要とする方
- 重度の精神障害者で、日常生活の用が全くできない方 など。
(詳細につきましてはお問い合わせください)
ただし、次に該当する方は支給対象にはなりません。
- 社会福祉施設に入所している場合。
- 病院・診療所・老人保健施設に3ヶ月を超えて入院している場合。
- 支給対象者本人又はその配偶者、扶養義務者の所得が政令で定める限度額以上である場合。
支給額と支給月
- 支給額(月額)
- 26,340円(平成23年4月1日時点)
- 支給月
- 5月・8月・11月・2月
申請月の翌月分より、資格喪失した日の属する月まで支給します。
支給停止について
対象者本人、配偶者または扶養義務者の所得が政令で定める限度額以上である場合については、支給が停止されます。
<持参するもの(新規申請するとき)>
- 印鑑
- 診断書(用紙は障害によって異なります。窓口に用紙あり)または身体障害者手帳または療育手帳
- 住民票または登録原票記載事項証明書(世帯全員のもの)(省略できる場合あり)
- 世帯で所得がある方全員の前年の所得状況がわかる書類(1月から6月の間に請求する場合は前々年のもの)(1.または2.)
1.市県民税課税額証明書または確定申告書の写し(省略できる場合あり)
2.(申請者が年金受給者の場合)前年の年金受給額のわかる年金決定通知書・年金支払通知書または社会保険庁発行の源泉徴収票 - 本人名義の銀行預金通帳
こんなときは手続きを
市外から市内に引越したとき
住所変更の手続きをしてください。
<持参するもの(市外から市内に引越したとき)>
- 印鑑
- 住民票または登録原票記載事項証明書(世帯全員のもの)(省略できる場合あり)
- 世帯で所得がある方全員の前年の所得状況がわかる書類(1月から6月の間に請求する場合は前々年のもの)(1.または2.)
1.市県民税課税額証明書 - 2.(申請者が年金受給者の場合)前年の年金受給額のわかる年金決定通知書・年金支払通知書または社会保険庁発行の源泉徴収票
- 本人名義の銀行預金通帳
- 前住所地発行の手当証書
市内から市内・市内から市外に引越したとき
住所変更の手続きをしてください。
<持参するもの(市内から市内・市内から市外に引越したとき)>
- 印鑑
(結婚等により)氏名変更したとき…氏名変更の手続きをしてください。
<持参するもの(氏名変更したとき)>
- 印鑑
- (新しい氏名を記載した)運転免許証やパスポートなど新しい氏名を確認できるもの
年度更新するとき
毎年8月頃に障害福祉課から対象者に通知が送付されるので、状況届の提出をしてください
口座変更するとき
印鑑、銀行の預金通帳を持参し、手続きをしてください。
障害の軽度化等による資格喪失したとき
印鑑を持参し、手続きをしてください。
受給者が亡くなったとき
印鑑を持参し、喪失届を提出してください。
情報の発信元
健康福祉局 障害福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
- 06-6489-6352
- ファックス
- 06-6489-6351