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福祉タクシーチケット

概要

重度障害によりバスに乗車することが困難な人に対して、生活活動範囲の拡大と積極的な社会参加を実現するため、タクシー乗車料金のうち基本料金を助成するチケットを交付します。

対象者

尼崎市内に住んでいる、下記に該当する身体障害者手帳・療育手帳を持っている方

  • 肢体障害  1級から2級
  • 内部障害  1級
  • 視覚障害  1級から2級
  • 知的障害  A(重度)

ただし、次の1. から 4.のいずれかに該当する方は交付対象にはなりません。

  1. 入院中および社会福祉施設入所者(通所者は除く。)
  2. 市バス特別乗車証の利用者
  3. 市リフト付自動車派遣登録者
  4. 高齢者移送サービスチケット利用者

交付枚数

年間48枚(ただし、月4枚として交付枚数を計算しますので、年度途中の申請の場合は、申請時期によって交付枚数が少なくなります。)

使用方法

  1. 利用できるタクシー会社はチケット裏面に記載してありますが、乗車時にチケットを提示し、利用できることを確認してください。
  2. 交付されたタクシーチケットと、身体障害者手帳または療育手帳を必ず提示してください。乗車料金を1割引した上で、基本料金相当額を助成します。
  3. 1回(片道)の乗車で、チケット1枚しか使用できません。

利用者が亡くなったとき、資格を喪失したとき

利用者が死亡または資格を喪失したときは、チケットを返還してください。

<チケットの交付申請のときに持参するもの>

  • 印鑑
  • 身体障害者手帳または療育手帳

参考

  • 紛失による再交付はできません。
  • 年度途中に市バス特別乗車証への変更はできません。
  • 65歳以上で要介護度4または5の認定を受けている人は、高齢者移送サービスか福祉タクシーのどちらかを選択することができます。
  • 市バス特別乗車証利用者の障害程度が悪化し、市バスを利用できなくなった時は、福祉タクシーチケットに変更可能です。
  • 介護付市バス特別乗車証利用者の介護者が、障害者を介護できなくなった時は福祉タクシーチケットに変更可能です。
  • 年度途中にリフト付自動車・高齢者移送サービスへの変更はできませんが、やむを得ない事情がある時は、福祉タクシーチケット未使用に限り変更可能です。

情報の発信元

健康福祉局 障害福祉課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
06-6489-6352
ファックス
06-6489-6351

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