福祉タクシーチケット
概要
重度障害によりバスに乗車することが困難な人に対して、生活活動範囲の拡大と積極的な社会参加を実現するため、タクシー乗車料金のうち基本料金を助成するチケットを交付します。
対象者
尼崎市内に住んでいる、下記に該当する身体障害者手帳・療育手帳を持っている方
- 肢体障害 1級から2級
- 内部障害 1級
- 視覚障害 1級から2級
- 知的障害 A(重度)
ただし、次の1. から 4.のいずれかに該当する方は交付対象にはなりません。
- 入院中および社会福祉施設入所者(通所者は除く。)
- 市バス特別乗車証の利用者
- 市リフト付自動車派遣登録者
- 高齢者移送サービスチケット利用者
交付枚数
年間48枚(ただし、月4枚として交付枚数を計算しますので、年度途中の申請の場合は、申請時期によって交付枚数が少なくなります。)
使用方法
- 利用できるタクシー会社はチケット裏面に記載してありますが、乗車時にチケットを提示し、利用できることを確認してください。
- 交付されたタクシーチケットと、身体障害者手帳または療育手帳を必ず提示してください。乗車料金を1割引した上で、基本料金相当額を助成します。
- 1回(片道)の乗車で、チケット1枚しか使用できません。
利用者が亡くなったとき、資格を喪失したとき
利用者が死亡または資格を喪失したときは、チケットを返還してください。
<チケットの交付申請のときに持参するもの>
- 印鑑
- 身体障害者手帳または療育手帳
参考
- 紛失による再交付はできません。
- 年度途中に市バス特別乗車証への変更はできません。
- 65歳以上で要介護度4または5の認定を受けている人は、高齢者移送サービスか福祉タクシーのどちらかを選択することができます。
- 市バス特別乗車証利用者の障害程度が悪化し、市バスを利用できなくなった時は、福祉タクシーチケットに変更可能です。
- 介護付市バス特別乗車証利用者の介護者が、障害者を介護できなくなった時は福祉タクシーチケットに変更可能です。
- 年度途中にリフト付自動車・高齢者移送サービスへの変更はできませんが、やむを得ない事情がある時は、福祉タクシーチケット未使用に限り変更可能です。
情報の発信元
健康福祉局 障害福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
- 06-6489-6352
- ファックス
- 06-6489-6351