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自動車税等の減免のための生計同一証明・常時介護証明

概要

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方(注)、またはその方と同一生計の方が所有する自動車については、自動車取得税、自動車税(軽自動車税)の減免を受けることができますが、その減免申請をするときに必要となる生計同一・常時介護の事実を証明する書類を市役所窓口など(お持ちの手帳の種類によって窓口が異なります。)で発行します。
(ちなみに減免申請自体は、自動車取得税、自動車税については、兵庫県税事務所で、軽自動車税については、市役所税務管理課で取り扱います。)
なお、本人名義の車で、本人運転の場合は自動車税(軽自動車税)および自動車取得税(軽自動車取得税)とも証明不要、障害者(児)と車の所有者が同居の場合は軽自動車税の証明は不要です。
(注)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は保健所のページをご覧ください。また、戦傷病者手帳をお持ちの方は福祉課にお問合せください。

生計同一証明、常時介護証明を発行できる場合

  • 生計同一証明

次の1、2いずれにも該当する場合、生計同一証明を発行できます。

  1. 障害者または障害者(児)と生計を同一にする者(同一世帯)が、所有(取得)する自動車または取得する軽自動車
  2. 障害者(児)の通学(園)通勤・通所・通院・生業等のために月4回以上運転する自動車または軽自動車
  • 常時介護証明

次の1、2いずれにも該当する場合、常時介護証明を発行できます。

  1. 障害者(児)のみの世帯(単身を含む)の障害者の所有(取得)する自動車または軽自動車
  2. 障害者(児)の通勤・通所・通院・生業等のために、概ね週3回以上保護者(生計同一以外でも可能)が運転する自動車または軽自動車

<持参するもの>

  • 印鑑
  • 障害者手帳または療育手帳
  • 運転免許証
  • 自動車検査証(自動車税減免の場合に限る)
  • 同居であれば住民票、別居であれば扶養の事実が確認できるもの(健康保険被保険者証など)
  • (外国籍の方の場合)外国人登録証(扶養の事実を確認するため、外国人登録証明書が必要になる場合があります。)
  • 通院・通勤・通学・通所・生業(民生委員の証明)証明書

上記のほか、必要な種類がある場合がありますので、窓口でご確認ください。

 

参考

自動車(取得)税の減免の対象となる障害等級は以下のとおりです。

自動車税等の減免の対象となる障害の等級(身体障害者手帳)

障害者本人名義の車を、本人が運転する場合
(生計同一証明不要)

  • 視覚障害 1級から4級
  • 聴覚障害 2級から4級
  • 平衡機能障害 3級・5級
  • 音声機能障害 3級 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
  • 肢体不自由(上肢) 1級から6級
  • 肢体不自由(下肢) 1級から6級
  • 肢体不自由(体幹) 1級から3級・5級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変(上肢) 1級から6級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変(移動) 1級から6級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう、または直腸・小腸機能障害 1級・3級・4級
  • ヒト免疫機能不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級
  • 肝臓機能障害 1級から3級

上記以外の場合
(生計同一証明必要)

  • 視覚障害 1級から4級
  • 聴覚障害 2級から4級
  • 平衡機能障害 3級・5級
  • 音声機能障害 3級 (喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
  • 肢体不自由(上肢) 1級から3級
  • 肢体不自由(下肢) 1級から6級
  • 肢体不自由(体幹) 1級から3級・5級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変(上肢) 1級から3級
  • 乳幼児期以前の非進行性の脳病変(移動) 1級から6級
  • 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう、または直腸・小腸機能障害 1級・3級・4級
  • ヒト免疫機能不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級
  • 肝臓機能障害 1級から3級

 

自動車税等の減免の対象となる障害の等級(療育手帳)
本人が運転しない場合
(生計同一証明必要)
A・B1
      ※療育手帳をお持ちの方の本人運転に対する減免はありません。  

情報の発信元

健康福祉局 福祉部 障害福祉課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
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ファックス
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