自動車税等の減免のための生計同一証明・常時介護証明
概要
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳をお持ちの方(注)、またはその方と同一生計の方が所有する自動車については、自動車取得税、自動車税(軽自動車税)の減免を受けることができますが、その減免申請をするときに必要となる生計同一・常時介護の事実を証明する書類を市役所窓口など(お持ちの手帳の種類によって窓口が異なります。)で発行します。
(ちなみに減免申請自体は、自動車取得税、自動車税については、兵庫県税事務所で、軽自動車税については、市役所税務管理課で取り扱います。)
なお、本人名義の車で、本人運転の場合は自動車税(軽自動車税)および自動車取得税(軽自動車取得税)とも証明不要、障害者(児)と車の所有者が同居の場合は軽自動車税の証明は不要です。
(注)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は保健所のページをご覧ください。また、戦傷病者手帳をお持ちの方は福祉課にお問合せください。
生計同一証明、常時介護証明を発行できる場合
- 生計同一証明
次の1、2いずれにも該当する場合、生計同一証明を発行できます。
- 障害者または障害者(児)と生計を同一にする者(同一世帯)が、所有(取得)する自動車または取得する軽自動車
- 障害者(児)の通学(園)通勤・通所・通院・生業等のために月4回以上運転する自動車または軽自動車
- 常時介護証明
次の1、2いずれにも該当する場合、常時介護証明を発行できます。
- 障害者(児)のみの世帯(単身を含む)の障害者の所有(取得)する自動車または軽自動車
- 障害者(児)の通勤・通所・通院・生業等のために、概ね週3回以上保護者(生計同一以外でも可能)が運転する自動車または軽自動車
<持参するもの>
- 印鑑
- 障害者手帳または療育手帳
- 運転免許証
- 自動車検査証(自動車税減免の場合に限る)
- 同居であれば住民票、別居であれば扶養の事実が確認できるもの(健康保険被保険者証など)
- (外国籍の方の場合)外国人登録証(扶養の事実を確認するため、外国人登録証明書が必要になる場合があります。)
- 通院・通勤・通学・通所・生業(民生委員の証明)証明書
上記のほか、必要な種類がある場合がありますので、窓口でご確認ください。
参考
自動車(取得)税の減免の対象となる障害等級は以下のとおりです。
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障害者本人名義の車を、本人が運転する場合 |
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上記以外の場合 |
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| 本人が運転しない場合 (生計同一証明必要) |
A・B1 |
情報の発信元
健康福祉局 福祉部 障害福祉課
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