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車いすの貸出

概要

補装具として車いすを交付申請中など、一時的に必要な場合に貸出します。

貸出期間

3ヶ月以内(原則として延長はできません。)

<持参するもの>

  • 印鑑

参考

各支所地域福祉担当にも、貸出できる車いすがある場合がありますので、各支所で一度お尋ねください。

情報の発信元

健康福祉局 福祉部 障害福祉課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
06-6489-6352
ファックス
06-6489-6351

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