心身障害児および知的障害者一時保護者事業
概要
心身障害児または知的障害者の家庭で次のような理由により、その障害者(児)の保護が一時的に極めて困難になったとき、市が指定した一時保護者に、心身障害児または知的障害者の一時保護を委託することができます。
- 保護者または家族の疾病、事故または出産等
- 冠婚葬祭による保護者または家族の不在等
- 保護者の旅行・休息等による私的な理由
対象者
尼崎市内に住んでいて、身体障害者手帳または療育手帳を持っている児童、および療育手帳を持っている18歳以上の方のうち、障害者自立支援制度における「短期入所」または「日中一時支援」の支給決定を受けている方
費用負担について
区分に応じて定められた経費の一部を保護者が負担するものとし、直接、一時保護者に支払ってください。
利用できる日数
1事由につき7日以内。私的理由の場合、1年を通じて原則として15日以内。
利用までの流れ
- 利用前に事前登録の手続きをしてください。 (登録手続に必要な手続きは下記参照)
- 登録決定通知の後、保護者は市指定一時保護者へ利用受入れの確認をしてください。
- 一時保護者は利用受入の可否を決定します。
- 利用受入が可能な場合、市役所窓口で一時保護者申込書を提出してください。(ただし、緊急でやむを得ない場合は、電話等での連絡での申込でも可能)
<事前登録のときに持参するもの>
- 印鑑
- 事前登録書(市役所障害福祉課窓口に用紙あり)
- 身体障害者手帳、療育手帳の写し
- 障害福祉サービス受給者証(お持ちの方のみ)
(注)障害福祉サービス受給者証をお持ちでない方またはお持ちの方のうち「短期入所」「日中一時支援」の支給決定を受けていない方は、窓口で同時に申請していただけます。
情報の発信元
健康福祉局 福祉部 障害福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
- 電話番号
- 06-6489-6352
- ファックス
- 06-6489-6351