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製造たばこの小売販売業の許可

概要

身体障害者で製造たばこの小売販売業の許可を受けたい方は、たばこ事業法で定める身体障害者について運用される許可基準を満たしている場合は、財務大臣の許可を受けることができます。なお、この場合病気その他正当な理由がある場合のほかは、申請者自らたばこ販売業に従事する必要があります。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方

お問合せ先

お問合せは、日本たばこ産業株式会社の各営業所にお願いします。

住所地(営業所区域)が下記の方

上坂部、下坂部、瓦宮、久々知、久々知西町、金楽寺町、戸ノ内町2~6丁目、御園、口田中、杭瀬寺島、南清水、椎堂、杭瀬南新町、杭瀬北新町、高田町、杭瀬本町、今福、次屋、若王寺、小中島、常光寺、食満2丁目から7丁目、神崎町、西川、猪名寺、西長洲町、大物町、潮江、塚口町、東塚口町、南塚口町1丁目から6丁目、東園田町、長洲西通、長洲中通、長洲東通、長洲本通、田能、東大物町1丁目、浜、扶桑町、名神町3丁目

日本たばこ産業株式会社 大阪北営業所
大阪府大阪市北区大淀南1丁目5番10号
電話:06-6450-1212 ファックス:06-6450-1208
 

住所地(営業所区域)が上記以外の方

日本たばこ産業株式会社 西宮営業所
兵庫県西宮市石在町15番18号 
電話:0798-35-6131 ファックス:0798-35-5070

情報の発信元

健康福祉局 福祉部 障害福祉課

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

電話番号
06-6489-6352
ファックス
06-6489-6351

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