住宅の受水槽、浄化槽の衛生管理
受水槽の衛生管理について
集合住宅(マンション)などに設置されている受水槽に入っている飲料水の衛生管理は建築物の所有者又は管理者が責任を持って行わなければなりません。
- 受水槽の清掃は年1回以上行いましょう。
- 厚生労働大臣の登録検査機関で定期点検を受けましょう。
- 定期的に水質検査を受けましょう。
受水槽は、有効容量10立方メートルを超えると、簡易専用水道と呼ばれ、水道法で1年以内に1回、清掃と厚生労働大臣の登録検査機関で定期点検を受けることが義務付けられています。 詳しくは、生活衛生課にお問い合わせください。
浄化槽の衛生管理について
浄化槽は、適切に管理しなければ正常な機能を発揮できません。
1年に1回以上の清掃のほか、定期的な保守点検と毎年1回の法定検査(水質)を受けることが法律で定められています。
- 清掃と保守点検について
清掃は許可のある専門の清掃業者に
保守点検は、当市に登録している保守点検業者で実施してください。 - 法定検査の申込み 兵庫県水質保全センター
電話078-306-6020 神戸市中央区港島南町3丁目3-8
情報の発信元
尼崎市保健所生活衛生担当(健康福祉局生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
- 電話番号
- 06-4869-3017(環境衛生担当)
- 06-4869-3018(食品衛生担当)
- ファックス
- 06-4869-3049