企業立地促進法の制度概要
企業立地促進法とは
平成19年6月に施行された企業立地促進法は、地域による主体的かつ計画的な企業立地促進等の取り組みを支援し、地域経済の自立的発展の基盤の強化を図ることを目的としています。国は、本法に基づき、地域の強みと特性を踏まえた個性ある地域の産業集積の形成、活性化を目指し、支援策を講じることとしています。
法律の流れ
国が策定する基本方針に基づき、都道府県と市町村が地域産業活性化協議会での協議を経て、基本計画を作成し、主務大臣に協議し、同意を得ることができます。同意を得た基本計画に基づいて実施する事業については一定の支援措置が受けられます。事業者は、企業立地又は事業高度化を行う場合、それぞれ企業立地計画、事業高度化計画を作成し、都道府県知事に対し承認申請をすることができ、当該計画に基づいて各種支援措置が受けられます。

基本計画策定のメリット
法に基づき各地域が策定する基本計画は、いわば企業立地マニフェストであり、企業立地支援のための地域の取り組みを公表するものです。本市の目指す産業集積の姿や、企業立地件数等の目標値などを示すとともに、国からの各種支援策(企業立地促進税制、工場立地法の特例措置、地域企業立地促進等事業費補助金など)が受けられるようなります。
この国からの各種支援策を活用し、さらなる企業立地促進を図ってまいります。
情報の発信元
経済環境局 経済部 産業立地課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階
- 電話番号
- 06-6489-6454
- ファックス
- 06-6489-6491
- Eメール
- ama-sanritsu@city.amagasaki.hyogo.jp