税制上の優遇措置と税務申告の流れ
今回の寄附金に対しては、申告をしていただくことにより、寄附金のうち2千円を超える部分について、一定の限度まで、所得税と個人住民税の寄附金控除の適用をうけることができ、税金が軽減されます。
税金の軽減の時期等
寄附をした年の所得税と、寄附をした翌年度の個人住民税がそれぞれ軽減されます。具体的な軽減額(控除額)については、寄附者の所得金額や寄附金額により変わります。
ふるさと納税試算プログラム
このプログラムは,給与所得の方のみを対象として作成した試算プログラムです。この試算プログラムを使うと
(1) 寄附金額に係る税(所得税及び住民税)の軽減額
(2) 所得控除及び税額控除により実質的な負担が2,000円となる場合の寄附金額
を計算することができます。
なお,利用に当たってはダウンロードしたプログラムのシート「記入方法」をご覧いただき,所得税の源泉徴収票と住民税の税額決定通知書をご準備ください。
ただし,軽減額の算定に当たり,入力した源泉徴収票の年の所得と,寄附をした年の所得が変動している場合は,税金の軽減額が計算結果と異なりますので,あくまでも目安としてご活用ください。
申告手続き
寄附金控除を受けるためには、確定申告等の手続きが必要です。
所得税と個人住民税の両方で寄附金控除を受ける場合
1月1日から12月31日までに行った寄附について、翌年の3月15日までに最寄りの税務署で所得税の確定申告を行ってください。
確定申告書には、寄附金控除に関する必要事項を記載するとともに、市からお渡しした受領書(領収書)の添付が必要です。
なお、確定申告を行った場合は、個人住民税に関する市区町村への申告は不要です。
(注)確定申告については、下記の国税庁ホームページを参照してください。
個人住民税のみで寄附金控除を受ける場合(確定申告を行わない場合)
1月1日から12月31日までに行った寄附について、下記の申告書に記載の上、市からお渡しした受領書(領収書)と一緒に翌年の1月1日現在にお住まいの市区町村に提出してください。
なお、この場合は、所得税の寄附金控除の適用は受けられませんのでご注意ください。

寄附と税務申告の流れ
関連情報
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