尼崎市議会委員会等傍聴取扱要綱
(目的)
第1 この要綱は、次条に定める会議(以下「委員会等」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象とする会議)
第2 この要綱の対象とする会議は、次に掲げるものとする。
(1) 常任委員会
(2) 議会運営委員会
(3) 予算特別委員会
(4) 一般・特別会計決算特別委員会
(5) 企業会計決算特別委員会
(6) 資格審査特別委員会
(7) 懲罰特別委員会
(8) 議員総会
(9) 会派代表者会
(10) 常任委員協議会
(11) 委員長会
(12) 法に基づかない特別委員会
(13) その他議長が必要と認める会議
一部改正〔平成7年・9年・19年〕
(傍聴の取扱い)
第3 委員会等の議事は、これを傍聴することができる。だだし、委員会等が特に必要があると認める場合はこの限りでない。
(傍聴の手続)
第4 傍聴の申し込みは、審査日ごとに、委員会等の招集時刻の15分前までに、所定の場所で傍聴を希望する事件を記入することによって行うものとする。
2 傍聴の申し込み者数が、別に定める各委員会室等の定員を超える場合は、申し込み者間の協議又は抽選で傍聴者を決定する。
3 招集時刻の15分前以降の傍聴申し込み者については、定員の範囲内において、先着順に傍聴できるものとする。
4 傍聴者は、傍聴を希望する事件の審査が終了した後は、速やかに退席するものとする。
5 報道関係者(市政記者)の傍聴については、従前の例によるものとする。
一部改正〔平成9年〕
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第5 傍聴人は、傍聴席において、写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ委員長等の許可を得なければならない。
(係員の指示)
第6 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第7 傍聴人がこの要綱に違反するときは、委員長等はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(傍聴規則との関係)
第8 この要綱に定めるもののほか、傍聴に関しては、尼崎市議会傍聴規則(昭和37年尼崎市議会規則第1号)の定めるところによる。
付則
1 この要綱は、平成6年度の最初に招集される議会の招集される議会の招集日から実施する。
2 尼崎市議会委員会傍聴取扱要領(昭和62年5月7日議会運営委員会)は、廃止する。
付則(平成7.4.26)
この要綱は、平成7年4月26日から実施する。
付則(平成9.5.15)
この要綱は、平成9年6月27日から実施する。
付則(平成9.12.19)
この要綱は、平成10年4月1日から実施する。
付則(平成19.6.15)
この要綱は、平成19年8月1日から実施する。
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