懲戒処分等の状況
平成23年度 懲戒処分等の状況について
平成22年度 懲戒処分等の状況について
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処分等の年月日 |
所属(局) |
役職 |
処分量等 |
事件概要 |
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1 |
平成22年 5月17日 |
健康福祉局 |
課長 |
訓戒 |
「尼崎ケンネル事件」において、狂犬病予防法等に基づく行政指導が十分にできていなかった。 また、情報公開請求に基づき開示した文書に書き換えがあった。 |
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2 |
同上 |
同上 |
係長 |
同上 |
同上 |
平成21年度 懲戒処分等の状況について
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処分等の年月日 |
所属(局) |
役職 |
処分量等 |
事件概要 |
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1 |
平成21年 10月23日 |
都市整備局 |
- |
停職6月 |
平成21年8月9日(日曜日)午後6時40分頃、被処分者を含む3人が、知人男性に対して傷害・恐喝を行い、ネックレス等を脅し取り、質屋で現金に換金したもの。 |
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2 |
平成22年 4月1日~ 4月30日 |
市長 |
- |
給料減額 1月 (10分の2) |
平成19年度の卸売市場のじん芥搬送等業務委託において、実施権限がないにもかかわらず、最低制限価格を設定した入札を実施し、特定業者に最低制限価格未満の見積書を提出させ失格とし、契約締結を不能とした「偽計業務妨害の疑い」により本市職員3人が起訴された。 |
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3 |
同上 |
副市長 |
- |
同上 |
同上 |
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4 |
平成21年 12月28日 |
企画財政局 (元産業 経済局) |
局長 |
減給1月 (10分の1) |
平成19年度の卸売市場のじん芥搬送等業務委託において、実施権限がないにもかかわらず、最低制限価格を設定した入札を実施し、特定業者に最低制限価格未満の見積書を提出させ失格とし、契約締結を不能とした「偽計業務妨害の疑い」により本市職員3人が起訴された。 |
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5 |
同上 |
産業経済局 |
課長 |
文書厳重注意 |
同上 |
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6 |
同上 |
消防局 (元産業 経済局) |
主任 |
口頭厳重注意 |
同上 |
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7 |
平成21年 3月27日 |
総務局 |
嘱託 員 |
解職 |
当該嘱託員は、平成20年7月から平成21年3月にかけて、市民から徴収した税金、144件合計2,469,220円を着服した。 |
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8 |
平成21年 12月28日 |
総務局 |
局長 |
訓戒 |
上記の着服事件に関する管理監督責任 |
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9 |
同上 |
会計管理室 (元総務局) |
室長 |
戒告 |
同上 |
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10 |
同上 |
企画財政局 (元総務局) |
課長 |
減給1月 (10分の1) |
同上 |
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11 |
同上 |
同上 |
課長 補佐 |
訓戒 |
同上 |
平成20年度 懲戒処分等の状況について
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処分等の年月日 |
所属(局) |
役職 |
処分量等 |
事件概要 |
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1 |
平成20年 6月24日 |
総務局 |
係長 |
停職4月 |
被処分者は、平成19年11月から平成20年5月にかけて、計19回職場離脱を行い、パチンコに興じていた。 また、被処分者は、自宅からバス及び電車を利用して通勤していると届出を行っていたが、平成18年9月以降、自動車等による通勤方法を主としており、平成20年6月まで、通勤手当の差額、計148,306円(22ヶ月分)を不正に受給した。 |
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2 |
同上 |
同上 |
部長 |
文書厳重注意 |
上記行為に関する管理監督責任 |
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3 |
同上 |
同上 |
課長 |
文書厳重注意 |
同上 |
| 4 |
平成20年 9月10日 |
同上 |
局長 |
減給1月 (10分の1) |
平成20年6月3日~4日に行われた(仮称)新高等学校新築工事に係る入札において、本来であれば指名停止期間中であり入札参加資格のない業者が、指名停止期間の適用誤りによって入札参加を承認され、落札した。 |
| 5 |
同上 |
同上 |
部長 |
訓戒 |
同上 |
| 6 |
同上 |
同上 |
課長 |
訓戒 |
同上 |
| 7 |
同上 |
都市整備局 |
課長 |
戒告 |
同上 |
| 8 |
同上 |
総務局 |
課長 補佐 |
戒告 |
同上 |
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9 |
平成21年 1月14日 |
都市整備局 |
課長 |
停職1月 |
被処分者は、平成19年度の尼崎市公設地方卸売市場におけるじん芥搬送等業務の委託発注にあたり、実施権限がないにもかかわらず、最低制限価格を設定した入札を実施し、業者Aに最低制限価格未満の見積書を提出させ失格とし、契約締結を不能としたことから、平成20年12月3日、略式命令により刑法第233条(業務妨害)及び同第60条(共同正犯)の規定に基づき、罰金50万円に処せられた。 |
平成19年度 懲戒処分等の状況について
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処分等の年月日 |
所属(局) |
役職 |
処分量等 |
事件概要 |
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1 |
平成19年 5月14日 |
健康福祉局 |
課長 補佐 |
懲戒免職 |
被処分者は、平成18年4月1日から健康福祉局福祉部福祉課に所属し、本庁地区民生児童委員協議会に係る事務を担当していたところ、同年7月21日から平成19年4月9日にかけて、同協議会の活動経費から、38件、合計4,529,759円を着服するに至った。 |
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2 |
平成19年 5月30日 |
健康福祉局 |
局長 |
戒告 |
上記の横領事件に関する管理監督責任 |
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3 |
同上 |
同上 |
部長 |
減給1月 (10分の1) |
同上 |
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4 |
同上 |
同上 |
課長 |
減給3月 (10分の1) |
同上 |
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5 |
平成19年 8月10日 |
総務局 |
課長 補佐 |
停職6月 |
被処分者は、平成15年3月、本市特定職員の誹謗中傷を行ったホームページを立ち上げ、名誉毀損の疑いで、平成18年2月に起訴され、平成19年7月に最高裁判所で、刑法230条第1項に基づく罰金刑30万円の判決が確定した。 |
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6 |
同上 |
環境市民局 |
作業 主任 |
停職3月 |
被処分者は、平成19年7月30日JR京都線車内で、同乗していた女性客に対して痴漢行為を行い、現行犯で大阪府曽根崎警察署に逮捕された。 |
平成18年度 懲戒処分等の状況について
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処分等の年月日 |
所属(局) |
役職 |
処分量等 |
事件概要 |
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1 |
平成18年 7月1日~ 9月30日 |
市長 |
- |
給料減額 3月 (10分の2) |
平成9年度において徴収すべき特別土地保有税について、本市元職員3人が租税債権の管理を著しく怠ったことにより、当該徴収権が時効により消滅した。 特別職においては、地方公務員法に定める懲戒処分の規定は対象とならないが、市長等が自らの姿勢を正すことにより、市民の信頼回復を図ることを目的に給料等の減額を行った。 |
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2 |
平成18年 7月1日~ 7月31日 |
助役 |
- |
給料減額 1月 (10分の1) |
同上 |
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3 |
平成18年 7月1日~ 9月30日 |
選挙管理委 員会委員長 |
- |
報酬減額 3月 (10分の1) |
同上 |
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4 |
平成18年 5月18日 |
市民局 |
局長 |
戒告 |
平成9年度において徴収すべき特別土地保有税について、本市元職員3人が租税債権の管理を著しく怠ったことにより、当該徴収権が時効により消滅した。 |
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5 |
同上 |
教育委員会 事務局 |
局長 級 |
戒告 |
同上 |
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6 |
同上 |
総務局 |
部長 |
戒告 |
同上 |
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7 |
平成18年 6月30日 |
教育委員会 事務局 |
- |
諭旨免職 (退職手当 支給なし) |
採用前の経歴において、大卒であるにもかかわらず、高卒と詐称して申請し採用されていたことが判明した。対象職員の本市採用にかかる当時の募集案内には、「4年制大学を卒業した人又は卒業見込みの人は受験できません。」と明記されていた。 |
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8 |
平成18年 7月7日 |
健康福祉局 |
部長 |
停職6月 |
平成18年6月3日午後10時過ぎ、被処分者は阪急電車宝塚線車内で、ミニスカートを着用し、正面座席に乗り遭わせていた女性客等に対し、自ら足を開き自己の陰茎を見せる等し、公然わいせつ被疑者として逮捕され、平成18年7月7日付けで懲戒免職とした。 その後、被処分者が尼崎市公平委員会に不服申し立てを行い、審議の結果、平成20年3月27日、処分量が停職6月に修正された。 |
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9 |
平成19年 1月4日 |
美化環境局 |
- |
戒告 |
平成17年度において、被処分者は、じんかい収集車を運転中、原動機付自転車と接触し、原動機付自転車の運転手に1ヵ月以上の療養を要するケガをさせた。 |
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10 |
平成19年 3月29日 |
健康福祉局 |
主任 |
停職6月 |
平成19年1月11日、被処分者は、事務所内の机の上に置いてあった同僚職員のカバンの中から現金3万円を盗んだ。 |
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