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市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書

申請書(様式)名
市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書
説明
平成11年から平成18年まで、又は、平成21年から平成25年までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用があり、かつ、所得税から控除しきれない額がある人(注1)は、市民税・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けることができます。
なお、平成22年度から給与支払報告書や確定申告書などに住宅借入金等特別税額控除に関する事項が記載されることにより適用を受けられますので、原則としてこの申告書の提出は不要となりました。ただし、控除額の計算方法も、次のとおり、従来よりも簡易な方法に変更されている関係で、従来どおりの計算方法の方が控除額が大きくなり、有利となる人(注2)は市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書を提出してください。

個人市民税・県民税全体で控除される額は、次のア又はイのいずれか小さい額となります。
  ア 所得税の住宅借入金等特別税額控除で控除しきれなかった額
  イ 所得税の課税総所得金額等の額の100分の5に相当する額(最高97,500円)

(注1)平成19年又は平成20年に入居された人は、市民税・県民税の住宅ローン控除の対象になりませんが、所得税の住宅ローン控除の控除期間を10年から15年に延長する特例(選択制)が設けられています。
(注2)この申告書を提出する場合
平成11年から平成18年までの間に居住を開始し、退職所得や山林所得がある人若しくは所得税において平均課税を行っている人は、従来どおりの計算方法の方が新しい計算方法より有利になることがあります。その場合、この市民税・県民税住宅借入金等特別税額控除申告書を申告期限までに市区町村長へ提出する必要があります。
様式は次の2種類あります。
1 年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受け、所得税の確定申告書を提出しない納税者用
2 所得税の確定申告書を提出する納税者用
用紙サイズ
A4(印刷時は普通用紙をご利用ください)
受付窓口
上記1は、源泉徴収票の原本とともに尼崎市役所本庁南館2階 市民税課に提出
上記2は、所得税の確定申告書とともに税務署に提出
手数料
なし
備考
郵送可。
提出は、3部必要(市区町村提出用・税務署提出用・控用)です。
郵送される場合、2部提出(市区町村提出用・税務署提出用)いただき、もう1部(控用)は控用として保管いただくようお願いします。
控用に受付印が必要な方は、3部提出の上、切手をはった返信用封筒を同封してください。
お問合せ先
資産統括局 税務管理部 市民税課(個人市民税担当)
〒660-8501
兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号 06-6489-6246
       06-6489-6247
       06-6489-6248
ファックス 06-6489-6875
Eメール  ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp


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