事業所税にかかる申告書
事業所税にかかる申告書
申告納付の期限は、個人については翌年3月15日、法人については、事業年度終了の日から2ヶ月以内となっています。なお、事業所税がかからない場合でも合計床面積が800平方メートルを超える場合、又は従業者の数が80人を超える場合は申告期限までに申告書を提出する必要があります。
事業所税申告書等
| 届出用紙の名称 | その他 | |
|---|---|---|
| ・ 事業所税の申告書(第44号様式) |
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| ・ 事業所等明細書(第44号様式別表1) |
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| ・ 非課税明細書(第44号様式別表2) |
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| ・ 課税標準の特例明細書(第44号様式別表3) |
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| ・ 共用部分の計算書(第44号様式別表4) |
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| ・ 事業所用家屋の貸付けに関する申告書 |
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| ・ 事業所税の納付書 |
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| ・ 事業所税の更正の請求書 |
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事業所税申告書等の記載心得等
| 届出用紙の名称 | その他 | |
|---|---|---|
| ・ 事業所税の申告書記載心得 |
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| ・ 事業所等明細書記載心得 |
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| ・ 非課税明細書記載心得 |
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| ・ 課税標準の特例明細書記載心得 |
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| ・ 共用部分の計算書記載心得 |
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| ・ 貸付けに関する申告書記載要項 |
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| ・ 納付書に関するご注意 |
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- お問合せ先
- 資産統括局税務管理部資産税課
〒660-8501
兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号 06-6489-6267(諸税担当)
ファックス 06-6489-6875
Eメール ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp
関連情報
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