措置内容等報告書様式
印刷時はA4サイズの普通用紙をご利用ください。
報告様式
| 届出用紙の名称 | その他 | |
|---|---|---|
| 措置内容等報告書 |
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- 備考
- 【報告内容】
排出事業者は、マニフェスト伝票交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日、E票・電子マニフェストは180日)以内にその写しが処理業者から送付されてこない場合、法定事項が記載されていなかったり、虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付を受けた場合、自ら調査し、状況を確認したうえで、措置内容等報告書により、状況等を市長へ報告します。
詳しくは、関連情報「産業廃棄物管理票制度(マニフェストシステム)について」のページを参照してください。
- お問合せ先
- 経済環境局環境部産業廃棄物対策担当
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号
電話 06-6489-6310 ファックス 06-6489-6300
(市役所本庁舎中館9階)
関連情報
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