建築基準法による建築物除却届
建築物除却届
建築物を除却しようとする場合は、建築主事を経由して都道府県知事へその旨を届け出なければなりません(建築物除却届)。建築物除却届は除却工事を施工する人が届出をしてください。ただし、工事に係る部分の床面積の合計が10平米以内の場合は届出の必要はありません。
| 届出用紙の名称 | その他 | |
|---|---|---|
| 建築物除却届 |
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- お問合せ先
- 都市整備局 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号 06-6489-6647・06-6489-6650
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