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感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第12条第1項及び第14条第2項に基づく届出の基準等について

1 全般的事項

検査方法に関する留意事項

 分離・同定による病原体の検出の「同定」には、生化学的性状、抗血清、PCR法による同定など、種々の同定方法を含む。

 抗体検査による感染症の診断には、

(1) 急性期と回復期のペア血清による抗体の陽転(陰性から陽性へ転じること)
(2) 急性期と回復期のペア血清による抗体価の有意上昇
(3) 急性期のIgM抗体の検出
(4) 単一血清でのIgG抗体の検出による診断もあり得るが、その場合、臨床症状等総合的な判断が必要である。
 のいずれかが用いられる。

 なお、「抗体価の有意上昇」とは、血清の段階希釈を実施する方法を使用した場合においてのみ利用可能であり、4倍以上の上昇を示した場合をいう。ただし、ELISA法、EIA法等、吸光度(インデックス)で判定する検査法においては、この値(4倍)を用いることはできない。

発熱と高熱

 本基準において、「発熱」とは体温が37.5度以上を呈した状態をいい、「高熱」とは体温が38.0度以上を呈した状態をいう。

留意点

(1) 本通知に定める各疾患の検査方法については、現在行われるものを示しており、今後開発される同等の感度又は特異度を有する検査も対象となり得るため、医師が、本通知に定めのない検査により診断を行おうとする場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。

(2) 医師が、病原体診断又は病原体に対する抗体の検出による診断を行う場合において、疑義がある場合は、地方衛生研究所、国立感染症研究所等の専門の検査機関に確認すること。

 

2 感染症類型・届出基準・届出様式

詳細は下記の関連情報から厚生労働省のホームページにおいて届出基準及び届出様式をご確認の上、届出をお願いいたします。

一類感染症:診断後直ちに全医療機関が届出る感染症

(1)エボラ出血熱  (2)クリミア・コンゴ出血熱  (3)痘そう  (4)南米出血熱  (5)ペスト (6)マールブルグ病  (7)ラッサ熱

二類感染症:診断後直ちに全医療機関が届出る感染症

(1)急性灰白髄炎  (2)結核  (3)ジフテリア  (4)重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)  (5)鳥インフルエンザ(H5N1)

三類感染症:診断後直ちに全医療機関が届出る感染症

 (1)コレラ  (2)細菌性赤痢  (3)腸管出血性大腸菌感染症  (4)腸チフス  (5)パラチフス

四類感染症:診断後直ちに全医療機関が届出る感染症

(1)E型肝炎  (2)ウエストナイル熱  (3)A型肝炎  (4)エキノコックス症  (5)黄熱  (6)オウム病  (7)オムスク出血熱  (8)回帰熱  (9)キャサヌル森林病  (10)Q熱  (11)狂犬病  (12)コクシジオイデス症  (13)サル痘  (14)腎症候性出血熱  (15)西部ウマ脳炎  (16)ダニ媒介脳炎  (17)炭疽  (18)つつが虫病  (19)デング熱  (20)東部ウマ脳炎  (21)鳥インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)  (22)ニパウイルス感染症  (23)日本紅斑熱  (24)日本脳炎  (25)ハンタウイルス肺症候群  (26)Bウイルス病  (27)鼻疽  (28)ブルセラ症  (29)ベネズエラウマ脳炎  (30)ヘンドラウイルス感染症  (31)発しんチフス  (32)ボツリヌス症  (33)マラリア  (34)野兎病  (35)ライム病  (36)リッサウイルス感染症  (37)リフトバレー熱  (38)類鼻疽  (39)レジオネラ症  (40)レプトスピラ症  (41)ロッキー山紅斑熱

五類感染症
診断後7日以内に全医療機関が届出る感染症

(1)アメーバ赤痢  (2)ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く)  (3)急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く)  (4)クリプトスポリジウム症  (5)クロイツフェルト・ヤコブ病  (6)劇症型溶血性レンサ球菌感染症  (7)後天性免疫不全症候群  (8)ジアルジア症  (9)髄膜炎菌性髄膜炎  (10)先天性風しん症候群  (11)梅毒  (12)破傷風  (13)バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症  (14)バンコマイシン耐性腸球菌感染症  (14-2)風しん  (14-3)麻しん

定点届出機関のみが届出る感染症

(15)RSウイルス感染症  (16)咽頭結膜熱  (17)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎  (18)感染性胃腸炎  (19)水痘  (20)手足口病  (21)伝染性紅斑  (22)突発性発しん  (23)百日咳  (25)ヘルパンギーナ  (27)流行性耳下腺炎  (28)インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)  (29)急性出血性結膜炎  (30)流行性角結膜炎  (31)性器クラミジア感染症  (32)性器ヘルペスウイルス感染症  (33)尖圭コンジローマ  (34)淋菌感染症  (35)クラミジア肺炎(オウム病を除く)  (36)細菌性髄膜炎(髄膜炎菌性髄膜炎は除く)  (37)ペニシリン耐性肺炎球菌感染症  (38)マイコプラズマ肺炎  (40)無菌性髄膜炎  (41)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症  (42)薬剤耐性緑膿菌感染症

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第14条第1項に規定する厚生労働省令で定める疑似症:定点届出(疑似症)機関のみが届出る感染症

(1)摂氏38度以上の発熱及び呼吸器症状(明らかな外傷又は器質的疾患に起因するものを除く。) 

  原因不明の重症の感染性呼吸器疾患の発生動向を把握することを目的としています。

(2)発熱及び発しん又は水疱 

  原因不明の感染性皮膚疾患等の発生動向を把握することを目的としています。 

感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について

詳細は下記の関連情報から厚生労働省のホームページにおいて届出基準及び届出様式をご確認の上、届出をお願いいたします。

(1)エボラ出血熱  (2)重症急性呼吸器症候群  (3)ペスト  (4)マールブルグ病  (5)細菌性赤痢  (6)ウエストナイル熱  (7)エキノコックス症  (8)結核  (9)鳥インフルエンザ(H5N1)

関連情報

情報の発信元

尼崎市保健所 感染症対策担当

〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階

電話番号
06-4869-3010
ファックス
06-4869-3049

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