土壌汚染対策法に係る届出について
土壌汚染対策法が(平成15年2月15日に施行、平成22年4月1日に一部改正)されました。
法律については関連情報「環境省ホームページ・土壌汚染対策法」をご覧ください。
水質汚濁防止法又は下水道法の特定施設設置事業者の皆様へ
有害物質を使用している特定施設の廃止時に、土壌調査が義務づけられる場合がありますので、届出内容と現設備が相違している場合は適切な届出を行うようお願いします。
一定規模以上の土地を改変する皆様へ
3,000平方メートル以上の土地の形質の変更をしようとする場合は、30日前までに届出が必要となります。ただし形質の変更の内容が盛土だけの場合又は以下の(1)~(3)の全てに該当する場合は届出の対象外となります。
また、形質の変更を行おうとする土地において、有害物質の使用履歴などから土壌汚染状況調査が必要になることがあります。
(1)区域外への土壌の搬出がない
(2)周辺への土壌の飛散・流出がない
(3)形質の変更の深さが全て50センチメートル未満である
詳細は大規模な土地の形質の変更の届出について(手引き)をご覧ください。
市民の皆様へ
飲用井戸を把握する必要がありますので、井戸水を飲用に利用されている方は必ずご連絡をお願いします。
届出等の提出先
尼崎市
土壌汚染対策法
| 届出用紙の名称 | その他 | |
|---|---|---|
| 様式第1 土壌汚染状況調査結果報告書(規則第1条第2項関係) |
|
|
| 様式第3 第3条第1項ただし書の確認申請書(規則第16条第1項関係) |
|
|
| 様式第4 承継届出書(規則第16条第4項関係) |
|
|
| 様式第5 土地利用方法変更届出書(規則第19条関係) |
|
|
| 様式第6 一定の規模以上の土地の形質の変更届出書 (規則第23条第1項関係) |
|
|
- お問合せ先
- 経済環境局 環境部 環境保全課 水質・土壌担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号 06-6489-6305
ファックス 06-6489-6300
Eメール ama-kogai@city.amagasaki.hyogo.jp
関連情報
【プラグイン等のダウンロードについて】
PDFファイルをご覧頂くには、Adobe Readerの無償ダウンロード (新しい画面が開きます)とインストールが必要です。