都市美形成建築物等の指定
都市美形成建築物等とは
次の建築物又は工作物を対象に指定を行うとともに、保存計画を定め、所有者等にその計画に適合した管理を努めるように助言し、地域の景観として、まもり、そだてていきます。
・周辺地域の景観及び雰囲気を特徴付けているいるもの
・歴史的価値又は建築的価値をもつもの
・市民に愛され親しまれているもの
保存計画
次の事項について保存計画を定めます。
・保存方針
・建築物の外観の意匠、構造及び材料に関する事項
・敷地の利用及び木竹等に関する事項
都市美形成建築物等に指定されると
都市美建築物等の建築や外観の変更などの行為に対して、保存計画に合うように助言・指導を行います。
情報の発信元
都市整備局 都市計画部 開発指導課(都市美担当)
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