中央支所・保健センター等跡地について
中央支所・保健センター等跡地活用に関する市民の皆さんのご意見と市の考え方について
旧中央支所・保健センター等跡地は、都市計画で定める用途地域は、敷地西端から30m部分(敷地面積の約5分の2)が「準住居地域」であり、それ以外の部分(敷地面積の約5分の3)は「第一種住居地域」で、法律(都市計画法第9条)による規定では、「準住居地域」は、「道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域」と規定されており、また「第一種住居地域」は「住居の環境を保護するため定める地域」と規定されています。
当該土地は、戦前までは田畑として利用され、戦後の土地区画整理事業により、昭和25年に尼崎市が換地取得したものであります。その後、昭和26年に旧中央保健所(木造)を新築し、昭和41年には衛生研究所を、昭和42年には現中央保健センターを建替え、昭和45年に社会福祉センターをそれぞれ新築したものであります。敷地は4方とも道路に接しており、敷地東側は道路をはさんで工業地域に指定されていますが、比較的多くの住宅が立地しており11階建ての集合住宅も立地しております。また敷地北側、南側は戸建て住宅が比較的多く立地しております。
説明会などでいただいたご意見は、青少年育成に問題のあると考えられる施設の設置の禁止や、工事中の振動・騒音について十分に配慮してほしい等のご意見が出されました。
市としては、多種多様な範囲にわたる行政を、それぞれの立場から公正、公平に行うべきであることや、法律を守るべき立場(コンプライアンス)もあり、いただいたご意見をそのまま売却にあたっての条件として設定することはできませんが、より良い地域づくりのためには、積極的に取り組んでまいります。
こうした視点から、皆さんからいただきましたご意見に対する市の考え方を次表のとおりまとめました。
今後は中央支所・保健センター等跡地について、こうした皆さんのご意見も取り入れ、売却条件として明示して民間活用を図りたいと考えています。
いただいたご意見とそれに対する市の考え方
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いただいたご意見の概要 |
市の考え方 |
| 建物は付けたまま売却するのか。 | 建物付で売却を予定しています。 |
| ホテルやカラオケボックス、また青少年育成に問題のある風俗施設は設置しないでほしい。 | 青少年育成に問題のあると考えられる施設は、設置できないような条件を検討します。 |
| 敷地内にある既存樹木はできる限り保存してほしい。 | 既存樹木については、樹種や位置などを検討し、できる限り保存できるような条件を設定します。 |
| 敷地内にバス待ちのスペースを設けてほしい。 | 敷地西側にあるバス停の利用状況については、多くの方が待たれている状況を確認できませんでしたが、市民からの意見としてお伝えします。 |
| 中通公園を売却して、敷地内に新たに公園を設置できないか。 | 中通公園は廃止する考えはありませんが、一定の規模以上の住宅を建築する場合には、尼崎市住環境整備条例により 、敷地内に公園の設置が義務付けられています。 |
| 日照、風害や電波障害、それと建物を取り壊しを含めた工事の際には、振動と騒音に十分に配慮するように指導してほしい。 | 法令を遵守することはもちろん、工事についても十分な配慮をするよう明示します。 |
| 建物の建築確認審査は、尼崎市に申請するようにして、尼崎市においてチェックをしてほしい。 | 建築確認審査の申請先を限定することは、考えておりません。 |
| 敷地西側にあるバス停(東難波町バス停)は、開発事業の入口等になっても、存続できるようにしてほしい。 | 現在のところ、バス停を廃止する計画はありません。 |
| 売却条件を事業者に守らせるにはどうするのか。 | 守るべき条件を特約として明示して契約し、違反時のペナルティーなども設定します。 |
| 売却までの敷地の維持管理をしっかりやってほしい。 | 市の責任において管理します。 |
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