立花保健センター跡について(更新版)
立花保健センター等跡地活用に関する市民の皆さんのご意見と市の考え方について
平成18年9月12日 更新
旧立花保健センター跡地は、都市計画で定める用途地域は、敷地西端から30メートル部分(敷地面積の約4分の3)が「第二種中高層住居専用地域」であり、それ以外の部分(敷地面積の約4分の1)は「第一種中高層住居専用地域」で、法律(都市計画法第9条)による規定では、「第二種中高層住居専用地域」は、「主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と規定されており、また「第一種中高層住居専用地域」は「中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と規定されています。
当該土地は、田畑として利用されていたものを、尼崎市が取得したものであります。その後、昭和42年に立花支所を新築し、昭和43年には立花保健センターをそれぞれ新築したものであります。
敷地周辺には住宅が多く立地しております。
説明会などでいただいたご意見は、他の公共施設としての利用を希望するものや、敷地周辺には高い建物がないので、建物の高さについては考えるべきである等のご意見が出されました。
市としては、多種多様な範囲にわたる行政を、それぞれの立場から公正、公平に行うべきであることや、法律を守るべき立場(コンプライアンス)もあり、いただいたご意見をそのまま売却にあたっての条件として設定することはできませんが、より良い地域づくりのためには、積極的に取り組んでまいります。
こうした視点から、みなさまからいただきましたご意見に対する市の考え方を次表のとおりまとめました。
今後は立花保健センター跡地について、こうしたみなさんのご意見も取り入れ、売却条件として明示して民間活用を図りたいと考えています。
いただいたご意見とそれに対する市の考え方
| いただいたご意見の概要 | 市の考え方 |
| 法律や条例等によって制限されているので、そういった法令に基づき開発を行う優良な事業者に売却をすればよい。 | 開発事業については、法令や条例による規制を遵守させます。 |
| ある特定の事業者への売却につながる条件は付けないほうがよい。 | ある特定の事業者の利益となる条件を、設定する考えはありません。 |
| 一旦建物を建築した後、容積率や建ぺい率違反になるような土地の切り売りを行わないようにしてほしい。 | 区分所有建物の場合は、建物と別に土地を処分することは認められていませんが、他のケースでは、完全に防ぎきれるものではありません。 |
| 障害者の自立を支援する施設や、中高生が集える場所として活用できないか。 | 他の公共施設として利用する考えはありませんが、事業者に対しては、市民からの意見としてお伝えします。 |
| 周辺には高い建物がない。周辺の環境と違和感のないように、高さについては考えるべきである。 | 絶対高さの設定等は、法令で規定されている以上のものは行いません。 |
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敷地周辺にはお店がない。コンビニエンスストアがあってもよい。 集合住宅で、一階に日用品が購入できる店舗があり、高さは抑えたもので、できれば福祉施設や中高生の利用できるものがよい。 |
コンビニエンスストア等の日用品を購入できるような店舗、福祉施設や中高生の集える施設の設置を条件とはしませんが、事業者に対しては、市民からの意見としてお伝えします。 |
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