園田保健センター・児童館跡地について
園田保健センター等跡地活用に関する市民の皆さんのご意見と市の考え方について
旧園田保健センター等跡地は、都市計画で定める用途地域は、「第一種住居地域」であり、「住居の環境を保護するため定める地域」と規定されています。
当該土地は、田畑として利用されていたものを、昭和42年に尼崎市が買収し取得したものであります。その後、昭和45年に園田保健所及び児童館(公民館)を新築し、昭和56年に園田保健所を増改築したものであります。
敷地周辺には住宅が多く立地しております。
説明会などでいただいたご意見は、集合住宅(マンション)及び戸建て住宅の是非について、保育所東側部分の通路の確保、工事中の振動・騒音についての配慮、また特に安全確保については十分に配慮してほしい等のご意見が出されました。
市としては、多種多様な範囲にわたる行政を、それぞれの立場から公正、公平に行うべきであることや、法律を守るべき立場(コンプライアンス)もあり、いただいた意見をそのまま売却にあたっての条件として設定することはできませんが、より良い地域づくりのためには、積極的に取り組んでまいります。
こうした視点から、皆さんからいただきましたご意見に対する市の考え方を次表のとおりまとめました。
今後は園田保健センター等跡地について、こうした皆さんのご意見も取り入れ、売却条件として明示して民間活用を図りたいと考えています。
いただいたご意見とそれに対する市の考え方
| いただいたご意見の概要 | 市の考え方 |
| 尼崎市住環境整備条例で定められた公園を設置する場合は、今の子ども広場の位置に設置してほしい。 | 尼崎市住環境整備条例で定められた公園の設置については、開発される内容により適切な位置に設置するよう誘導します。 |
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マンションであれば高さの問題や不法駐車が増えるため反対である。戸建て住宅がよい。 戸建て住宅のように建て詰まったようなものよりは、是非マンションにしてほしい。 |
マンションや戸建て住宅といった建物を限定するような条件の設定は考えておりません。適正な開発がなされるように誘導します。 |
| 日照や通風については、特に北側の部分で影響を大きく受けるので十分に配慮してほしい。 | 法令の範囲内での開発がなされるように適正に誘導します。 |
| 新しく建設される建物は、北側の住宅から一定の距離(今の児童館との距離)を離して建物を建ててほしい。 | 建物との離隔距離については、条件を設定する考えはありませんが、市民からの意見としてお伝えします。 |
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園田保育所東側部分は通行の確保のため、市道にしてほしい。 園田保育所東側部分を市民花壇として利用できるようにしてほしい。 |
民間に売却をした場合でも、安全確保のため、協定などにより通行を確保できるようにする考えです。 |
| 北と南の市道をつないで、通り抜けができるようにしてほしい。 | 売却後の土地の権利関係により、困難な場合がありますが、適正な開発を誘導します。また、事業者に対しては、市民からの意見としてお伝えします。 |
| 暴力団事務所、車の出入りが頻繁に行われるような事務所、ワンルームやコンビニエンスストアのような、周辺の住環境を悪化させる恐れのある施設は建設できないようにしてほしい。 | 周辺の住環境を悪化させる恐れのあると考えられる施設は、設置できないような条件を検討します。 |
| 工事中の音、振動、ほこり、作業時間については、周辺の住民と十分に協議するよう、事業者にしっかり指導をしてほしい。また、園田保育所があるため、子どもの安全確保は十分に行ってほしい。 | 法令を遵守することはもちろん、工事中の安全確保についても十分な配慮をするよう明示します。 |
| 敷地内にある既存樹木はできる限り保存してほしい。活用できずに伐採するのであれば、山北公園に移植してほしい。 | 既存樹木については、樹種や位置などを検討し、できる限り保存できるような条件を設定します。 |
| 園田保育所が老朽化しているので、売却益を園田保育所の建替え費用に還元してほしい。 | 建替えの費用に充当することはできませんが、安全面等の不具合がある場合は対応します。 |
| 児童館を地域の会合や葬儀を行うことのできる会館として残しておいてほしい。 | 他の公共施設としての利用は考えておらず、売却を考えています。 |
| 新しく住まれる方々に園田保育所の活動を理解してもらえるように、事業者には十分に保育所の活動を周知してほしい。 | 売却時に周知します。 |
| 売却条件を事業者に守らせるにはどうするのか。 | 守るべき条件を特約として明示して契約し、違反時のペナルティーなども設定します。 |
| 工事を行う際には、尼崎市内の業者をできる限り使ってほしい。 | 建設工事等の施工や施設の管理運営等に、市内の業者を積極的に参画させるよう明示します。 |
| 工事中に壁や窓にヒビが入った時の対応はどうなるのか。 | 建築物の建築にあたっては、近隣等との協議、調整等を自らの責任で行うとともに、近隣住民や第三者との紛争が生じないように留意するとの条件を明示します。 |
| 市の窓口を1つにし、売却後も相談にのってほしい。 | 売却までに係る内容については、財産活用担当で受付をします。売却後については、内容にもよりますが市の組織上、担当が異なる場合があります。 |
| 事業者が決まってから、市が主催して説明会を開催してほしい。 | 開発事業における近隣等への説明は、買受者の責任において十分に実施するよう明示します。 |
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