小田保健センター跡地について
小田保健センター等跡地活用に関する市民の皆さんのご意見と市の考え方について
旧小田保健センターは、都市計画で定める用途地域は「工業地域」であり、法律(都市計画法第9条)による規定では「主として工業の利便を増進するため定める地域」と規定されています。
当該土地は、明治時代から伝染病の隔離病棟用地として当時の小田村が取得してきたものであり、現在は、周辺には保育所や子ども広場、地域の会館など公的な施設も配置されています。
北側、西側、東側の三方には大規模な工場が立地している一方、北側の隣接部分には住宅が一部立地しており、南側は住宅地となっています。
説明会などでいただいた周辺の住宅の方からのご意見では、工場の立地に反対するご意見が多く出されていますが、工場関係の方の出席もなく、ご意見もありませんでした。
なお、当該土地は住環境の整備について規定した「尼崎市住環境整備条例」で、住宅を建築する場合の規定が別途定められています。(「住居系指向地域」)
これは用途地域とは別に、現況の住宅の立地に着目し、住宅を建築する場合に、工業地域としては必要な緩衝緑地について整備することを不要としたものです。
市としては、多種多様な範囲にわたる行政を、それぞれの立場から公正、公平に行うべきであることや、法律を守るべき立場(コンプライアンス)もあり、一概に工場の立地を禁止することはできませんし、いただいた意見をそのまま売却にあたっての条件として設定することはできませんが、より良い地域づくりのためには、積極的に取り組んでまいります。
こうした視点から、皆さんからいただきました意見に対する市の考え方を次表のとおりまとめました。
今後は小田保健センター跡地について、こうした皆さんのご意見も取り入れ、売却条件として明示して民間活用を図りたいと考えています。
いただいたご意見とそれに対する市の考え方
| いただいたご意見とそれに対する市の考え方 | 市の考え方 |
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工場は建設しないでほしい。
高値であれば工場もよしとするのか、住居系として売却するのか、はっきりと市の姿勢を示してほしい。 |
種多様な範囲にわたる行政を、それぞれの立場から公正、公平に行うべきであることや、法律を守るべき立場もあり、一概に工場の立地を禁止することはできません。 いただいた意見をそのまま売却にあたっての条件として設定することはできませんが、より良い地域づくりのためには、積極的に取り組んでまいります。 |
| 保育のニーズが多い地域である。敷地の一部を杉の子保育園用地と換地できないか。 | そのような考えはありません。 |
| 保健センター跡地であるので、市民の福祉や健康を増進する施設を運営できる事業者に売却してほしい。 | 福祉事業等を行う事業者に限定するといった、売却先を限定するような考えはありません。 |
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一時駐車場として利用することは考えられないか。 一時避難場所も含めた防災拠点としての整備をしてほしい。 |
跡地については売却をすることとしています。また、市が防災施設を設ける考えはありませんが、民間の建物や施設の活用を検討する必要はあると考えています。 |
| 敷地内にある既存樹木は、移植を行ってでもできる限り保存してほしい。 | 既存樹木については、樹種や位置などを検討し、できる限り保存できるような条件を設定します。 |
| 敷地北側には、樹木を植えるなどして緑地帯を設けてほしい。 | 緑化については、一定の条件を設定します。 |
| 解体も含めて、工事を行う際には、振動や騒音に配慮してほしい。 | 法令を遵守することはもちろん、工事についても十分な配慮をするよう明示します。 |
| 市民の意見をもとに付けた条件の拘束力はどうするのか。 | 守るべき条件を特約として明示して契約し、違反時のペナルティーなども設定します。 |
| 建物の高さや日照については配慮してほしい。 | 法令の範囲内での開発がなされるように適正に誘導します。 |
| 統合された常光寺小学校跡地も含めた広い範囲での跡地活用を考えるべきである。 | 今後の課題として検討してまいります。 |
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