市営琴浦住宅跡地の公募による貸し付けについて
琴浦住宅跡地活用提案競技結果
審査数6者(応募7者1者辞退)
審査合格者
株式会社祥福企画
提案競技結果
| 応募者A | 応募者B | 応募者C | 応募者D | 応募者E | 応募者G | |
| 得点 | 73点 | 76点 | 70点 | 64点 | 72点 | 74点 |
借受希望価格
月額6,000,000円
主な提案内容
温浴施設(レストラン等を含む。)と利用者用駐車場
20年の事業用定期借地
琴浦住宅跡地を活用する事業者を募集します。(終了しました。)
市有地の有効活用を図るため土地活用を提案する事業者を募集します(終了しました。)。詳しくは募集要項を確認してください。
1 貸付対象地 尼崎市蓬川町295番3外(尼崎センタープール東)
2 地積 約15,254平方メートル
3 貸付方法 借地借家法に規定する事業用定期借地権の設定により10年以上20年以内とします。
4 最低貸付料 年額21,744,000円
5 主な貸付条件
・住宅や時間貸し駐車場、床面積1,000平方メートルを超える小売業には利用できません。
・土地は一括で借りていただきます。
11月22日に募集要項を改定しました。
質疑応答(11月23日現在)
| 番号 |
受理日 |
募集要項 |
質疑又は理由等 回答、変更等 |
募集要項の変更有無 |
| 1 | 9月2日 |
(質疑)本件土地南側に隣接する遊歩道から、歩行者、自転車の通路を設けることはできますか。 |
無 | |
| 2 | 9月2日 |
7ページ上から5、6行目 |
(質疑)本件土地のA用地南側及びB用地北側には車両の出入口を設けることはできないとありますが、安全面を考慮して搬入業者の車両に限って出入口を設けることはできますか。 (回答)限定された車両であっても質疑の箇所に車両の出入口を設けることはできません。 |
無 |
|
3 |
9月2日 | (質疑)測量図の写しを交付してもらえますか。 (回答)現況の境界協定図(断面図、座標値あり)及び仮求積図の写しを配布します。必要な方は公共施設担当までお越しください。 |
無 | |
| 4 | 9月12日 | 7ページ上から3、4行目 |
(質疑)来客用の駐車場管理について、提案する施設利用者以外の方が駐車することを回避するため、コインパーキングのシステム導入を検討しています。その場合、来客以外の方が駐車することが可能となり、一時駐車利用として料金を徴収することとなりますが問題はありませんか。 |
無 |
| 5 | 9月14日 | 5ページ上から5、6行目 |
(質疑)「本件土地面積の過半を地域住民が利用できる土地利用計画としてください」とあるが、例えばスポーツ施設や不特定多数が利用できる商業施設は地域住民が利用できる施設と解釈してよろしいか。 |
無 |
| 6 | 9月21日 | 7ページ上から7行目から13行目まで | (理由)該当する土地を返還することにより、法令上、運営上に支障とならないよう用途を制限するため、該当箇所を変更 (変更)本件土地のA用地の南側幅員約8メートルの部分及びB用地の北西角部分については、本市において道路計画の予定地となっており、道路工事を行う際には速やかに土地を原状回復のうえ返還してもらう必要等があることから、駐車場、除却が困難な建築物を建てること及び堅牢な工作物を設置することはできません。また、緑地として整備する場合は、法令等で必要とする緑地面積の算定には含まないものとします。なお、貸付料は、返還した土地面積を勘案して減額するものとします。 |
有 |
| 7 |
9月21日 |
8ページの最後 | (理由)本市が設置している装置を現状のまま利用するため追記 (変更)本件土地のA用地南西角には、本市が設置する遠方監視装置子局盤とこれを支えるコンクリート柱が設置されています。これらの移設はできませんので、現状ままの貸し付けとします。 |
有 |
| 8 | 9月21日 | 17ページ | (理由)借地期間の終了日を明確にするため変更 (変更)第2条を変更 |
有 |
| 9 | 9月21日 | 18ページ | (理由)保証金の位置づけの明確化及び返還についての記載を追加 (変更)第6条を変更 |
有 |
| 10 | 9月21日 | 18ページ | (理由)履行内容の明確化のため変更 (変更)第8条を変更 |
有 |
| 11 | 9月21日 | 19ページ | (理由)誤記訂正 (変更)第18条を変更 |
有 |
| 12 | 9月21日 | 20ページ | (理由)保証金の返還の明確化のため変更 (変更)第22条を変更 |
有 |
| 13 | 9月21日 | 23ページ | (理由)保証金の位置づけの明確化のため変更 (変更)第7条を変更 |
有 |
| 14 | 9月21日 | 24ページ | (理由)履行内容の明確化のため変更 (変更)第9条を変更 |
有 |
| 15 | 9月21日 | 26ページ | (理由)誤記訂正 (変更)第22条を変更 |
有 |
| 16 | 9月21日 | 26ページ | (理由)保証金の返還の明確化のため変更 (変更)第27条を変更 |
有 |
| 17 | 9月28日 | 8ページ上から9行目 | (質疑)「敷地内の既存樹木はできる限り活用」とありますが、既存樹木の位置、大きさ等が表記された現況図面はありますか。 (回答)樹木の位置、種類が分かる図面をお渡しします。 |
無 |
| 18 | 9月28日 | 7ページ上から7行目から13行目まで | (質疑)A用地南側の道路拡幅予定地に公園、緑地を整備し、地域住民に開放した場合の管理責任は尼崎市にあると考えてよろしいでしょうか。 (回答)A用地の南側は本件土地内として貸付対象となっていますので応募者の管理責任となります。 |
無 |
| 19 | 10月3日 | 7ページ上から3、4行目 番号4の質疑と関連 |
(質疑)利用者のための駐車場を整備し、駐車料金を徴収する場合において料金の上限額の設定はありますか。 (回答)駐車料金の設定については応募者の判断としますが、時間貸し駐車場の料金収入が主たる収益とならないよう注意してください。 |
無 |
| 20 | 10月3日 | 4ページ上から10、11行目、6ページ上から3、4行目 | (質疑)本件土地の転貸はできますか。 (回答)募集要項4ページ上から10行目からの段落及び6ページ上から3行目からの段落を参照してください。 |
無 |
| 21 | 10月11日 | 6ページ上から5、6行目 |
(質疑)審査合格後の借地条件変更は、どの程度まで認められますか。例えば借地期間、転貸先の変更等の場合についてはどうですか。 |
無 |
| 22 | 10月11日 | 4ページ上から9行目 | (質疑)「複数応募することができる。」とありますが、借地期間が異なる提案や転貸先の一部が異なる提案も複数提案となりますか。 (回答)お見込みのとおり。 |
無 |
| 23 | 10月14日 | 5ページ下から5行目、土地一時使用賃貸借契約書案 | (質疑)建築工事の完成時期の違いにより、本件土地の一部を先行して供用開始しようとするとき、事業用定期借地権設定契約を締結することとなりますか。 (回答)お見込みのとおり。本件土地の一部であっても供用開始するときには事業用定期借地権設定契約に移行していただきます。 |
無 |
| 24 | 10月18日 | (質疑)土壌汚染の調査は行っていますか。今後調査するのであれば費用はどうなりますか。 (回答)土壌調査については行っておりません。また今後調査する予定もありません。 |
無 | |
| 25 | 10月18日 | 8ページ上から10行目から12行目まで | (質疑)「尼崎市住環境整備条例に基づく指導又は助言によって土地利用計画の変更を求めることがある」とありますが、契約後にこの指導、助言によって変更する場合はやむを得ない変更と考えてよろしいでしょうか。 (回答)お見込みのとおり。 |
無 |
| 26 | 10月18日 | (質疑)地中埋設物は無いと考えてよろしいですか。もし見つかった場合の対処はどうなりますか。 (回答)本件土地に建っていた市営住宅(8棟)の基礎や埋設配管は撤去されていますが、松杭が残っています。残留杭の位置や数量等の情報が必要な方は公共施設担当までお越しください。撤去については応募者の負担とします。 |
無 | |
| 27 | 10月18日 | 13ページ下から9行目 | (質疑)応募者に関する資料のうち、「事業実績」について件数の指定はありますか。 (回答)特に指定はありませんが、事業用定期借地権の事例、地方公共団体との賃貸借契約例及び提案内容と類似している実例などをまとめてください。 |
無 |
| 28 | 10月18日 | 30ページ | (質疑)「応募者申込書兼誓約書に押印する代表者印は印鑑証明書と同じものを捺印する」とありますが、委任状を提出して申し込むことはできますか。 (回答)お見込みのとおり。 |
無 |
| 29 | 10月18日 | 6ページ下から8行目、26ページ上から3行目 | (質疑)「本件土地を公用又は公共用に供する必要が生じたとき契約を解除することができる」とありますが、何らかの補償を受けられますか。 (回答)この規定による契約解除は地方自治法第238条の5第4項に基づくものと理解してください。 |
無 |
| 30 | 10月18日 | 2ページ上から22行目から24行目 | (質疑)「本件土地の測量、分筆、合筆を行う」とありますが、その時期はいつ頃になりますか。 (回答)平成24年1月頃の予定です。 |
無 |
| 31 | 10月21日 | 26ページ第23条 | (質疑)事業用定期借地権設定のための覚書案第23条第2項の不可抗力により契約継続が困難なときは第1項に定められた貸付料6か月相当額を支払わなくても契約の解約ができると解してよろしいでしょうか。 (回答)お見込みのとおり。 |
無 |
| 32 | 10月21日 | 19ページ第18条 | (質疑)土地一時使用賃貸借契約契約案第18条第1項第1号の公用又は公共用に供する目的で契約解除された場合、本件土地の原状回復にかかる費用は全て応募者の負担となりますか。 (回答)お見込みのとおり。同契約案第19条に原状回復に関する規定を設けています。また、事業用定期借地権設定のための覚書案においても同様です。 |
無 |
| 33 | 10月21日 | 18ページ第9条 | (質疑)第9条にかし担保責任について貸付料の減額、損害賠償の請求又は契約解除ができない、とありますが実測面積が著しく異なる場合、地中埋設物や土壌汚染により莫大な費用負担が生じるなど、本事業提案を進めることが著しく困難となる場合には損害賠償の請求や契約解除ができるものと考えますが、いかがでしょうか。 (回答)第9条の規定のとおりと解してください。 |
無 |
| 34 | 10月21日 | 20ページ第24条 | (理由)記載誤り (変更)第24条を変更 |
有 |
| 35 | 10月24日 | 22ページ覚書案前文 | (質疑)事業用定期借地権設定契約の締結に要する公正証書作成の費用負担についてご教示願います。 (回答)公正証書作成に要する費用のうち、公証人手数料は市と応募者との折半、印紙税については応募者の負担となります。 |
無 |
| 36 |
10月24日 |
25ページ第21条 | (質疑)事業用定期借地権設定のための覚書案第21条第1項及び同第2項の事業用定期借地権における第三者への対抗については、第2項の建物登記で十分と考えます。第1項の事業用定期借地権設定の登記まで必要でしょうか。 (回答)お尋ねの第21条第1項の事業用定期借地権設定の登記は「することができる」条項となっており、応募者の判断にお任せします。また、第2項の建物登記については応募者で手続をしてください。 |
無 |
| 37 | 10月24日 | 26ページ第25条 | (質疑)事業用定期借地権設定のための覚書案第25条第2項では「違約金は違約罰」となっています。第22条第1項第2号から第5号までに該当する契約不履行はどの契約にも挙げられるもので違約金を損害賠償の予定とすれば十分と考えます。民間の契約不履行に損害賠償のほかに制裁を課さなければならない事情はあるのでしょうか。 (回答)同規定は、応募者の責による契約不履行に対して違約金として支払いを求めるものです。あくまでも契約内容の履行を強く求めるための条項と理解してください。 |
無 |
| 38 | 10月24日 | 22ページ第1条 | (質疑)事業用定期借地権設定のための覚書案第1条第2項の規定は民法第619条の規定を除き、借地借家法第23条第2項の規定そのものの内容となっており、重複していませんか。 (回答)ご指摘のとおり、借地借家法第23条第2項の規定を記載していますが、本借地権の目的や種類を明確にするために設けたものと理解してください。 |
無 |
| 39 | 11月4日 | (質疑)審査合格後に提案した店舗の営業時間を変更することはできませんか。 (回答)応募図書提出時に決まっていない事項は、その旨が分かる記載として提案してください。(番号21の質疑回答を参照) |
無 | |
| 40 | 11月22日 | 8ページ最後 | (理由)本市教育委員会事務局が設置している案内板を現状のまま利用するため追記 (変更)本件土地のB用地北西角には、本市教育委員会事務局が設置する案内板が設置されています。移設はできませんので、現状ままの貸し付けとします。 |
有 |
| 41 | 11月22日 | 8ページ最後 | (理由)電力会社が設置している支柱を現状のまま利用するため追記 (変更)本件土地のB用地北側真ん中には、電柱を支える支柱が設置されています。移設はできませんので、現状ままの貸し付けとします。 |
有 |
該当箇所は、「琴浦住宅跡地活用提案競技参加事業者募集要項」を示す。
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