指定管理者制度について
指定管理者制度とは
市民福祉を増進する目的で市が設置し、市民の利用に供している施設(「公の施設」といいます。)の管理を市が第三者に委ねる場合、これまで公共団体、公共的団体、市の出資法人といった団体に限るといった制約がありました。
しかし、平成15年の地方自治法の一部改正により、市民サービスの向上や管理経費の縮減等を図ることを目的に、民間事業者も含めて、市が指定する団体(「指定管理者」といいます。)に公の施設の管理を委ねることができる指定管理者制度が創設されました。
市の基本的な考え方
市では、この指定管理者制度の創設の趣旨を踏まえて、すべての公の施設について今日的視点から施設のあり方などを検討する中で、市民サービスの向上や管理経費の縮減など、指定管理者制度導入の効果が見込める施設については、指定管理者制度を導入していくこととします。
指定管理者制度の導入にあたっての市の基本的な考え方等は、関連情報の「指定管理者制度について」をご覧ください。
公募する施設が出て来ましたら、随時お知らせします。
関連情報
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