尼崎市建築審査会
建築審査会とは
- 建築審査会とは、建築基準法第78条に基づき、本市におかれた付属機関です。
- 建築基準法の許可などに対する同意や、建築基準法の規定による処分又は不作為に不服がある場合の審査請求に対する裁決についての議決を行います。また、市長の諮問に応じて、建築基準法の施行に関する重要事項の調査・審議を行います。
- 本市建築審査会は平成15年11月から、原則公開で開催しています。
開催予定(お知らせ)
平成23年度第3回尼崎市建築審査会を開催します。
- 開催日時
平成24年2月9日(木曜日)午前10時から - 開催場所
尼崎市役所 議会棟 第2委員会室 - 開催内容
(1)審議案件
議案第3号 日影による中高層の建築物の高さの制限を超える「小学校」の増築について
(2)報告事項
建築基準法第43条第1項ただし書許可の包括同意基準第4条に基づく報告
建築基準法第56条の2第1項ただし書許可の包括同意基準第5に基づく報告 等
開催内容は、申請者から許可申請の取下げ等があった場合などで予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
傍聴の手続き
傍聴者の定員は、原則として10名とします。ただし、会長が認めた場合はこの限りではありません。
傍聴の申出等
- 傍聴を希望される方は、当日、会議開催の30分前までに会議開催場所前で受付簿に必要事項を記入してください。
- 傍聴の受付は先着順に行いますが、希望者が定員を超えるときは、申込者間の協議又は抽選で傍聴者を決定することとなります。
- 傍聴をされる方は、受付にて傍聴券を受け取り、着用してください。
- 傍聴券を着用していない方は、傍聴できません。
傍聴の際のご注意
傍聴をされる方は、円滑な審議を行うため、次のことを守ってください。
守られない場合は、退場していただくことがあります。
- 審査会での発言に対して、拍手などの方法で賛否を表明しないこと。
- その他、声を出して騒ぎ立てないこと。
- 飲食、喫煙をしないこと。
- 携帯電話等は使用しないこと。なお、携帯電話の電源は切ること。
- みだりに席を離れたり、不体裁な行為をしないこと。
- その他、審査会の秩序を乱し、又は妨害となる行為をしないこと。
- 写真、映像等を撮影及び録音等をしないこと
審査会が公開しないと決定した議事については、傍聴できませんのでご了承ください。
情報の発信元
都市整備局 都市計画部 建築指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
- 電話番号
- 06-6489-6647