大気関連施設の届出について

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印刷 ページ番号1008694 更新日 2023年4月1日

 大気関連施設について設置、変更、廃止等をする場合は、届出をしなければなりません。

 また、定期的な測定が必要になる場合もあります。

 対象となる施設等の詳細については、「大気関連施設に係る規制の概要」をご覧ください。 

表1
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大気汚染防止法(届出様式)
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兵庫県環境の保全と創造に関する条例(届出様式)
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その他(届出様式)
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お問い合わせ先
経済環境局 環境部 環境保全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号 06-6489-6305
ファクス 06-6489-6300
Eメール ama-kogai@city.amagasaki.hyogo.jp

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