水質関連施設の届出について

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1008695 更新日 2021年11月29日

水質関連施設を設置される事業者の皆様へ

水質関連施設を設置されている、またはしようとする事業者の方は、法・条例に基づく申請・届出が必要となります。
尼崎市内の事業場につきましては、下の様式を使用して尼崎市環境保全課へ申請・届出してください。

水質汚濁防止法届出対象事業場が、合流式下水道区域内に位置するか、
分流式下水道区域内(下水道区域外を含む)に位置するかにより、届出の様式が異なります。
事業場がどちらの下水道区域内か、または区域外であるか等につきましては、公営企業局上下水道部お客さまサービス課(06-6489-7406)へお問い合わせください。
また、原則として公共用水域への排出水量が日最大50立方メートル以上の事業場は
瀬戸内海環境保全特別措置法の対象です。
どの様式を使用するか、記載方法等ご不明の点は、環境保全課へ個別にご相談ください。

有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設について

水質汚濁防止法(瀬戸内海環境保全特別措置法を含む)の有害物質使用特定施設、有害物質貯蔵指定施設は、構造等の基準を順守しなければなりません。

また、これらの施設には管理要領の作成、定期点検の実施義務があります。
(提出義務はありませんので、事業場内で保管してください)
水質汚濁防止法の様式リストの最後に、管理要領、点検要領、点検計画・点検記録表の一例を挙げていますので、ご活用ください。

各種様式、記載例

水質汚濁防止法
PDF その他
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
瀬戸内海環境保全特別措置法
PDF その他
-
-
-
-
-
-
兵庫県環境の保全と創造に関する条例
PDF その他
-
-
-
-
-
お問い合わせ先
経済環境局 環境部 環境保全課 水質・土壌担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号 06-6489-6305
ファクス 06-6489-6300
Eメール ama-kogai@city.amagasaki.hyogo.jp

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。