本人確認について(必ずお読みください)

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印刷 ページ番号1008610 更新日 2022年3月17日

概要

 2006年11月から、住民票の写し、戸籍の全部・個人事項証明などの不正な請求を防止し、市民の皆様の大切な個人情報を守るため、証明書の交付請求時に請求者(窓口に来た人)の本人確認を実施します。
 証明書の請求に窓口に来られる方は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証などの本人確認書類の提示が必要となりました。ご理解とご協力をお願いします。

※戸籍に関する届出の本人確認については、法務省ホームページに詳しく記載されています。

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本人確認が必要な主な手続

婚姻等の届出により効力が生ずる5つの届出

婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届

※届出の場合、窓口に来られた方が届出人であることの確認ができなかった場合、確認できなかったご本人(届出人)に対し、「婚姻等の届出」が受理されたことを、届出人の住所地に郵送などにより通知することになります。

離婚等の不受理申出

届出により効力が生ずる5つの届出について、自らが市町村役場の窓口に出頭して届出したことを確認できない場合は、これら届出を受理しないように申出するものです。

戸籍関係証明等の交付申請

戸籍謄抄本の交付請求、除籍・改製原戸籍謄抄本の交付請求など

住民票関係証明書等の交付申請

住民票の写しの交付請求、戸籍の附票の写しの交付請求など

住民異動届

転入届、転居届、転出届、世帯変更届

印鑑登録に関する手続

印鑑登録の申請、印鑑登録の廃止の申請など

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本人確認書類の例

本人確認に必要な書類・証明書等の具体的な例は以下のとおりです。
手続きに応じた欄をご確認ください。
 1)婚姻等の届出により効力が生ずる5つの届出、不受理申出及び戸籍関係証明の交付申請の場合
 2)住民票関係証明書等の交付申請・住民異動届の場合
 3)印鑑登録に関する手続の場合

※「氏名および住所」または「氏名および生年月日」が確認できるものであることが前提です。
※本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
※郵送による請求を行う場合は、住所が明記されたものが必要です。

1)婚姻等の届出により効力が生ずる5つの届出、不受理申出及び戸籍関係証明の交付申請の場合

1点で確認可能なものと2点で確認可能なものがあります。 

[A]1点で確認可能なもの (官公署発行顔写真付きの証明書)

マイナンバーカード(個人番号カード)[※1]・運転免許証・運転免許経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)・顔写真付住民基本台帳カード・パスポート(旅券)・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳など

[B]2点で確認可能なもの (「ア」の中から2点、あるいは「ア」と「イ」で2点)

健康保険証・後期高齢者医療被保険者証・介護保険証・生活保護受給者証など

学生証(写真付)・社員証(写真付)など

※1 マイナンバー通知カードは、本人確認書類として取り扱うことはできません。

2)住民票関係証明書等の交付申請・住民異動届の場合

1点で確認可能なものと2点で確認可能なものがあります。 

[A]1点で確認可能なもの (官公署発行顔写真付きの証明書)

マイナンバーカード(個人番号カード)[※1]・運転免許証・運転免許経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)・顔写真付住民基本台帳カード・パスポート(旅券)・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳など

[B]2点で確認可能なもの (「ア」の中から2点、あるいは「ア」と「イ」で2点)

健康保険証・後期高齢者医療被保険者証・介護保険証・生活保護受給者証など

学生証・社員証・キャッシュカード・預金通帳など

※1 マイナンバー通知カードは、本人確認書類として取り扱うことはできません。

3)印鑑登録に関する手続の場合

下記の[A][B]いずれか1点が必要です。
即日発行の場合、登録するご本人が登録印と[A]から1点を持参する必要があります。(代理人は不可)

[A]官公署発行顔写真付きの証明書

マイナンバーカード(個人番号カード)[※1]・運転免許証・運転免許経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)・顔写真付住民基本台帳カード・パスポート(旅券)・在留カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳など

[B]

健康保険証・後期高齢者医療被保険者証・介護保険証・生活保護受給者証など

学生証・社員証・キャッシュカード・預金通帳など

※1 マイナンバー通知カードは、本人確認書類として取り扱うことはできません。

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このページに関するお問い合わせ

総務局 市民サービス部 市民課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館1階
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