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印刷 ページ番号1007793 更新日 2020年7月1日

  申請される事業者の方は、会員数の最も多い市町担当窓口に申請書案を提出してください。
 なお、申請は、随時受付いたしますが、件数及び提出日によっては、次回の協議会に提出できずに、次回以降の協議会に諮る場合がありますのでご了承ください。

様式

 申請書ダウンロードのページ 高齢者支援(申請書)からダウンロードするか 又は尼崎市高齢介護課(電話 06-6489-6356)、障害福祉政策担当(電話06-6489-6577)までご連絡ください。

申請要件の概要

運送主体
営利を目的としない法人 福祉有償運送を行うことが、当該法人の目的の範囲外の行為に当たるものでないこと。
運送の対象
あらかじめ登録した会員及びその付添人
会員は、以下に掲げる者のうち、単独では公共交通機関の利用が困難な移動制約者であることを要するものとする。
  1. 要支援及び要介護認定を受けている者
  2. 身体障害者手帳の交付を受けている者
  3. その他、単独では公共交通機関を利用することが困難な者(人工透析患者、精神障がい者、知的障がい者等)
使用車両
使用しようとする旅客の移動制約等の状況に対応するための福祉車両
  • 車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車
  • 回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車

セダン型車両

  • 人工透析患者、精神障がい者又は知的障がい者のみを運送する場合に限る。
(注)セダン型車両については、社会福祉士又は介護福祉士のいずれかが運転者となるか、付き添いとして乗務しなければならない。
運転者
普通第二種免許を有することを基本とするが、十分な能力及び経験を有していると認められる場合には、次の要件を満たす場合は普通第一種免許所持者であっても運転者となることができる。
  • 申請日前3年間に運転免許停止処分を受けていないこと。
  • 国土交通大臣が認定する講習を受講していること。
  • 国土交通大臣が認定する講習を受講していない場合は次の1~3のいずれかの安全運転に係る講習等受講等していること。
    1. 都道府県公安員会等が実施する実車の運転を伴う特定講習
    2. 自動車事故対策機構が実施する適正診断の受診
    3. 警察庁方式運転適正検査の受検
 かつ、
  • その他移動制約者の輸送の安全の確保に関し、事故防止、安全確保等について必要な研修を終了(又は受講予定)し、必要な知識又は経験を有していること。
そのうえで、1年以内に国土交通大臣が認定する講習を受講する必要がある。
損害賠償措置
運送に使用する車両全てについて、対人8,000万円以上及び対物200万円以上の任意保険若しくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していること又はその計画があること。
運送の対価
運送の対価は、営利に至らない範囲において設定することとし、近畿運輸局長公示に基づく兵庫地区におけるタクシー事業の上限運賃及び料金の概ね2分の1以内

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 高齢介護課・包括支援担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:06-6489-6356
ファクス番号:06-6489-6528
メールアドレス:ama-koureikaigo@city.amagasaki.hyogo.jp