子ども・子育て支援新制度について

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印刷 ページ番号1008177 更新日 2023年12月26日

 平成24年8月、少子化や待機児童の問題、そして、子ども・子育て支援の質や量が不十分といった課題に対応するため、「子ども・子育て支援法」という新しい法律が成立しました。
 そして、同時に、認定こども園法(通称)を改正する法律とその他の関係法律を整備する法律の2つの法律が成立しています。

 これら3つの法律に基づく、新しい制度が子ども・子育て支援新制度であり、平成27年4月からスタートしています。

制度の概要

 新制度の趣旨は、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することとなっており、特に就学前の子どもの通う教育・保育施設に関して、施設の種類や利用方法等が変更になります。

新制度の主なポイント

  •  認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付(施設型給付)になります
  •  認定こども園のうち、幼保連携型認定こども園に変更があります
  •  上記の「施設型給付」に加え、小規模保育事業等を対象に「地域型保育給付」が新設されます
  •  利用する場合には、「保育の必要性の認定」が必要です
  •  地域の子ども・子育て支援事業のメニューが増えます
写真5
新制度における給付・事業の全体像

利用のための認定区分について

認定区分

 新制度では、認定こども園、幼稚園、保育所、小規模保育等を利用するために、「認定」を受けることが必要となります。

 認定の区分は、子どもの年齢と保育の必要性の有無に応じて、3つに分かれます。
  (認定区分の1~3の数字は、子ども・子育て支援法の条文にある、号の番号がそのまま使われています。)

保育の必要性がある場合

 次に、保育の必要がある場合は、保護者の就労等の状況によって、2号認定、3号認定の区分の中でさらに、2つに分かれます。

写真8
標準時間と短時間のイメージ

利用できる施設について

 保育の認定区分によって利用できる施設が異なります。

利用可能施設

  •  1号認定は、幼稚園または認定こども園が利用可能
  •  2号認定は、保育所または認定こども園が利用可能
  •  3号認定は、保育所、認定こども園に加えて、地域型保育事業も利用可能

新制度における利用の手続き

2号認定・3号認定を希望される場合(保育が必要な場合)

 これまでの保育所の入所と同じように、市が利用の調整を行うこととなっています。
 そのため、認定の申請や利用希望施設については、尼崎市に申し込みをいただくことになります。
 なお、保育所(園)や認定こども園を通じて、市に提出いただくことも可能です。

 詳細は、保育児童部 こども入所支援担当(電話番号:06-6489-6369)までお問い合わせください。

写真14
手続きのイメージ図

1号認定を希望される場合

 私立幼稚園については、これまでどおり、施設に直接申し込みを行うことで利用が可能です。その後、施設を通じて、認定の申請から交付までを行います。(手続きの簡素化。在園児の方も同じです。)

 私立幼稚園(認定こども園含む)関係の園児募集については、以下のページでご確認ください。

 なお、市立幼稚園の園児募集詳細は教育委員会事務局 学校教育部 就学前教育課(電話番号:06-4950-5665)まで、お問い合わせください。

利用者負担について

 尼崎市では、新制度の利用者負担について、パブリックコメントや子ども・子育て審議会からの最終答申を踏まえ、尼崎市の利用者負担額を決定いたしました。

利用施設別の利用者負担支払い先について

 利用者負担の支払いは、保育所のみ尼崎市にお支払いいただくことになります。

 なお、上記にかかる保育所利用者負担の支払いについては尼崎市こども入所支援担当(TEL:06-6489-6369)までお問い合わせください。

支払先

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