郵便等による不在者投票
身体に重度の障害のある方や要介護者である方で、下記の条件に該当する方は、自宅や療養先等で投票できる「郵便等による不在者投票」の制度が利用できます。
この投票には「郵便等投票証明書」が必要になります。
また原則として、ご本人が自書できる必要があります。自書できない方のために「代理記載制度」があります
お知らせ
公職選挙法の一部が改正され、平成22年4月1日から新たに次の方が、自宅等での不在者投票(郵便等投票)をすることができるようになりました。
身体障害者手帳に肝臓の障害の程度が1級から3級までである者として記載されている方及び戦傷病者手帳に肝臓の障害の程度が特別項症から第3 項症までである者として記載されている方
利用できる方の条件
身体障害者手帳
| 障害の種類等 | 障害の程度 |
|---|---|
| 両下肢、体幹、移動機能の障害 | 1級又は2級 |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 | 1級又は3級 |
| 免疫・肝臓の障害 | 1級~3級 |
戦傷病者手帳
| 障害の種類等 | 障害の程度 |
|---|---|
| 両下肢、体幹の障害 | 特別項症~第2項症 |
| 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 | 特別項症~第3項症 |
介護保険被保険者証
要介護状態区分:要介護5代理記載制度
代理記載制度を利用できる方
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた以下に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た方(選挙権を有する方に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。| 手帳の種類 | 障害の種類 | 障害の程度 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳 | 上肢・視覚の障害 | 1級 |
| 戦傷病者手帳 | 上肢・視覚の障害 | 特別項症~第2項症 |
代理記載制度の利用のしかた
この制度を利用するには、「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、「代理記載人となるべき者の届出」が必要です。
郵便投票証明書、同意書及び宣誓書、身体障害者手帳等を添えて、あらかじめ選挙管理委員会(06-6489-6774)に申請してください。
情報の発信元
選挙管理委員会
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館5階
- 電話番号
- 06-6489-6774