尼崎市修学援助金募集のお知らせ
平成23年度の受付は終了いたしました。
なお、東日本大震災により被災された要件を満たす方は、随時受付しておりますので、ご相談ください。
尼崎市では、高等学校等に修学する子どもを持つ保護者の方で、修学するための教育費にお困りの方、また、独立の生計を営む勤労生徒の方等に対して、修学援助金を交付しています。
交付を希望される方は、この案内をよくお読みのうえ、次の要領で申請してください。
1 対象となる学校
(1) 学校教育法第1条に規定する高等学校、高等専門学校、中等教育学校の後期課程
(2) 学校教育法第134条に規定する各種学校(教育委員会が特に認めるものに限ります。)
2 対象者
次の要件を満たす保護者、勤労生徒等及び児童養護施設入所生徒
(1) 保護者の要件
ア 当該生徒を扶養し、市内に居住していること。(平成23年10月受付現在)
(注)市外に転出した場合は資格を喪失します。但し、居住期間に応じて支給します。
イ 保護者又は当該生徒が、他から修学援助金に相当する資金(生活保護制度における高等学校等就学費を含む)の給付を受けていないこと。
ウ 下記のいずれかに該当すること。
平成22年度又は平成23年度において、次のいずれかを受けた方又は受けている方
a 生活保護法に基づく保護
(注)高等学校等就学費の給付を受けている方は除きます。
必要書類:生活保護受給証明書(高等学校等就学費を受給していないことが確認できるもの)
発行部署:保護担当
b 市民税の非課税又は減免
必要書類:平成22年度又は平成23年度市県民税課税額証明書
発行部署:税務管理担当、又は各サービスセンター等
c 国民年金の保険料の納付義務の免除
必要書類:免除の証明書、健康保険証の写し(家族全員分)
発行部署:社会保険事務所
d 国民健康保険の保険料の減免又は徴収の猶予
(注)保険料の軽減措置を受けておられる方は、減免とは異なりますので対象とはなりません。
必要書類:減免の証明書又は国民健康保険料(変更)決定通知書の写し
発行部署:国保年金担当
e 児童扶養手当の支給
(注)児童扶養手当とは、ひとり親家庭や父親又は母親が重度障害者の場合等に支給される手当のことで、子ども手当(児童手当)とは異なります。
必要書類:児童扶養手当証書の写し又は受給証明書
(注)受給証明書の場合は、健康保険証の写し(家族全員分)も必要です。
発行部署:こども家庭支援課
公共職業安定所への求職の申込みを受理されている方
必要書類:雇用保険受給資格者証、求職の受付票等 、健康保険証の写し(家族全員分)
発行部署:公共職業安定所等
高等学校、中等教育学校の後期課程又は各種学校に在学している子どもの保護者で、前年分(平成22年1月~12月分)の所得が次表の基準額以下の方
(注)高等専門学校については、本要件を適用しません。
必要書類:平成23年度市県民税課税額証明書
発行部署:税務管理担当、又は各サービスセンター等
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世帯人員 |
基準額 |
備考 |
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2人 |
1,810,000円 |
1 世帯人員とは、保護者と、その保護者が現に扶養している(税法上等)人数をいいます。 2 世帯に障害者(身体障害者手帳又は療育手帳の交付を受けている方)がいる場合には、1人につき 300,000円を加算した額を基準額とします。 |
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3人 |
2,264,000円 |
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4人 |
2,740,000円 |
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5人 |
3,079,000円 |
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6人 |
3,472,000円 |
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7人以上 |
1人増すごとに |
(2) 勤労生徒等及び児童養護施設入所生徒の要件
ア 市内に居住していること。(平成23年10月受付現在)
イ 他から修学援助金に相当する資金(生活保護制度における高等学校等就学費を含む)の給付を受けていないこと。
ウ 勤労生徒等・・・当該生徒を扶養すべき者がいないため、勤労等により独立の生計を営んでいる方
児童養護施設入所生徒・・・児童福祉法第41条に規定する市内にある養護施設に入所している方
必要書類:勤労生徒等及び児童養護施設入所生徒の要件に該当することを証する書類
(3) 東日本大震災により被災された保護者の方
ア 東日本大震災により被災し、教育委員会が指定する地域から尼崎市内に転入してきたこと。
イ 他から修学援助金に相当する資金(生活保護制度における高等学校等就学費を含む)の給付を受けていないこと。
(注)受付期間・必要書類等については、通常の申請とは一部異なりますので、ご相談ください。
3 交付金額(月額)・交付期間
(1) 交付金額(月額)
国公立高等学校、高等専門学校1~3年生、中等教育学校の後期課程 5,000円
私立高等学校、高等専門学校4・5年、各種学校(教育委員会が特に認めるものに限る) 6,000円
(2) 交付期間
平成23年10月から正規の最短修業期間の最終年度の末月まで(通信制においては3年度目の末月まで)
(注)ただし、修学援助金の交付を受ける資格を喪失した場合(市外転出・退学等)は資格を喪失した日の属する月までとなります。また、留年、休学等があれば交付を受けられない期間が生じます。
4 交付申請の手続き
(1) 申請書の配布場所及び申請書提出先(郵送での受付はしておりません。)
尼崎市東七松町1丁目23番1号(尼崎市役所本庁 北館3階)
尼崎市教育委員会事務局 学務担当 電話 06-6489-6738
(2)受付期間
平成23年10月3日(月曜日)から平成23年10月17日(月曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日を除きます。)
時間は、午前9時から午後5時30分まで
(3)提出書類
ア 尼崎市修学援助金交付申請書
イ 在学証明書(在学する学校で作成したもの) (注)生徒手帳等は不可
ウ 交付対象者としての要件に該当することを証明する書類
エ 口座振替依頼書
オ 口座番号、口座名義が確認できる書類の写し
5 交付の決定
交付の可否の決定は教育委員会が行い、その結果を11月下旬に申請者に通知します。
6 その他
(1) わからない点がありましたら、学務担当までお問い合わせください。
(2) 本制度は、あまがさき行財政構造改革推進プランにおいて、国制度への転換を基本に制度の見直しについて検討するとされていますので、平成24年度以降の実施については、現時点では明らかではありません。
情報の発信元
教育委員会事務局 学校教育部 学務課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
- 電話番号
- 06-6489-6738
- ファックス
- 06-6489-6693
- Eメール
- ama-gakumu@city.amagasaki.hyogo.jp