【介護予防・日常生活支援総合事業】変更・休止・廃止・再開の届出について

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印刷 ページ番号1006598 更新日 2020年4月1日

変更届

指定に係る事項のうち、変更があったときに届け出なければならないものについては、当該変更のあった日から10日以内に届け出てください。
なお、事業の種類によっては、老人福祉法の届出が必要となる場合がありますので、「老人福祉法の届出について」のページを必ずご確認ください。

廃止届・休止届

事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止の1カ月前までに届け出てください。
なお、事業の種類によっては、老人福祉法の届出が必要となる場合がありますので、以下の関連情報にある「老人福祉法の届出について」のページを必ずご確認ください。

再開届

事業を再開したときは、再開した日から10日以内に届け出てください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp