【介護予防・日常生活支援総合事業】新規指定申請について

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印刷 ページ番号1006603 更新日 2024年3月13日

介護予防・日常生活支援総合事業の指定基準について

指定申請を行う前に、介護予防・日常生活支援総合事業の指定基準等について、必ず確認してください。

申請手続について

新規指定について

本市における、事業者の指定は、毎月1日の指定となります。

指定申請がなされた後、書類審査には相当の日数が必要ですので、事業を行うことを検討される場合は、日程に余裕を持って早めの事前相談をお願いします。
また、事前相談にあたっては、あらかじめ電話などで相談日程の調整をお願いします。

申請書類に不備等がある場合や提出期限までに補正が完了しない場合は、申請受付が出来なくなることもあります。

詳しい流れについては、次の添付ファイルをご覧ください。

申請の単位について

指定は、事業所ごとに、サービスの種類ごとに行います。
したがって、申請書も事業所ごとに、サービスの種類ごとに提出する必要があります。
同一の法人が複数の事業所を運営する場合であっても、事業所ごとに、サービスごとに申請する必要があります。
ただし、同時に指定申請を行う場合には、登記事項証明書については1通のみ原本で、残りは写しで構いません。
また、同時に指定申請を行うのが、同一所在地の居宅サービスと介護予防サービスである場合のみ、その他の添付書類についても、重複するものは1通で構いません。

申請に必要な書類

  1. 指定(許可)申請書(第1号様式)
  2. 付表など、サービス種類ごとに指定申請に必要な添付書類
  3. 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及びその添付書類
  4. 留意事項
  5. 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
  6. 防火対象物開始届、立入検査結果通知書、消防検査済証(介護予防型通所サービス)

注意事項

  • 指定申請書は、事業所ごと、サービスごとに1部提出してください。1つの事業所(同一名称、同一所在地)で複数のサービスを提供される場合でも、それぞれに提出してください。
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及びその添付書類については、以下の「関連情報」を参照してください。
  • 専門型訪問サービス、介護予防型通所サービスについては、老人福祉法の届出が必要になります。詳しくは以下の「関連情報」を参照してください。

指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について

指定申請の際に、事業所の社会保険及び労働保険の適用状況を確認しています。

つきましては、以下のリーフレットを確認いただき、指定申請書類と併せて、社会保険等の適用状況が確認できる資料を提出してください。

指定申請時における他の法令に係る確認について

指定申請を行うにあたって、他の法令における手続等が必要となる場合がありますので、事前に関係部署への確認・協議をお願いします。

確認項目
関係法 主な確認項目 関係部署
消防法

防火対象物開始届について

消防計画の作成及び提出について

消防署
建築基準法

建築物の建築基準法の適否について

建築物の用途変更等について

建築指導担当課
食品衛生法 食品衛生法上の営業許可について 保健所

指定にかかる手数料

指定申請の際には申請手数料が必要になりますので、申請時にお渡しする納付書で納めてください。
手数料額は、サービスの種類1件につき14,000円です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp