【居宅サービス、施設サービス】指定更新申請について

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印刷 ページ番号1006589 更新日 2024年3月15日

指定更新制度について

平成18年4月の介護保険法改正により、指定基準等を遵守し、適切な介護サービスを提供することができるかを定期的にチェックする仕組みとして、事業所の指定に有効期間(6年)が設けられました。
これにより、事業所は6年ごとに指定の更新を受けることとなりました。

指定が更新されたときは、指定更新年月日から起算して6年間が有効期間となります。

連座制の適用について

  1. 介護サービス事業所を経営する法人で、過去に取消処分を受けた法人については指定更新を受けることができません。
  2. 上記の法人が複数の介護サービス事業所を経営する場合、指定の欠格事由にも該当するので、傘下の介護サービス事業所はすべて指定の更新を受けることができなくなります。

(注意)1、2の際に適用される指定等の欠格事由は、原則として、同じ指定の類型の事業者が対象となります。

指定更新対象となる事業者

すべての指定介護サービス事業者が対象となります。
ただし、医療みなし指定事業者及び施設みなし指定事業者については、指定更新手続の必要はありません。

指定更新手続について

指定更新申請の単位

事業者及び施設の指定更新も、新規指定申請と同様に、事業所ごとに、サービスの種類ごとに行います。
したがって、申請書も事業所ごとに、サービスの種類ごとに提出する必要があります。
同一の法人が複数の事業所を運営している場合でも事業所ごとに、サービスごとに申請する必要があります。

指定更新申請に必要な書類

  1. 指定(許可)更新申請書
  2. 指定更新書類チェックリスト
  3. 留意事項(更新申請用)
  4. 付表などサービスの種類ごとに必要な添付書類

手数料

指定更新申請の際、審査手数料が必要になります。申請時にお渡しする納付書で納めていただきます。
手数料の額は次のとおりです。

種別

手数料

指定居宅サービス事業者の指定更新申請手数料 居宅サービスの種類1件につき10,000円
指定介護予防サービス事業者の指定更新申請手数料 介護予防サービスの種類1件につき7,000円
指定介護老人福祉施設の指定更新申請手数料 1件につき15,000円
介護老人保健施設の開設許可更新申請手数料 1件につき15,000円

その他

  1. 指定の更新申請を行わなかった場合、指定有効期間満了をもって指定の効力を失うことになります。
    また、休止中の事業所については、休止中のままでは人員及び設備に関する基準を満たしていないことから、指定更新を受けることが出来ません。
  2. 指定更新手続の際、尼崎市に届け出ている内容に変更があった場合は、変更届を併せて提出してください。
    また、指定更新通知のあった後に変更があった場合は、速やかに変更届を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp