【居宅介護支援】特定事業所集中減算について

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印刷 ページ番号1006583 更新日 2024年3月30日

居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算について各種手続及び届出書等を掲載しています。

介護保険制度における保険給付は、「被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保険医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行わなければならない(介護保険法第2条第3項)」とされており、正当な理由のない特定事業所へのサービスの偏りについて減算を行うことにより、ケアマネジメントの質を確保し、公正中立なケアプランの策定を図ることを目的として、平成18年4月の介護報酬改定において、居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算が新設されました。

これにより、正当な理由なく、当該事業所において前6月間に作成されたケアプランに位置付けられた居宅サービスのうち、「訪問介護」「通所介護」「地域密着型通所介護」「福祉用具貸与」の各サービスについて、特定の事業所の割合が80%を超えている場合に1月につき1件200単位が減算されることになっています。

算定方法について

判定期間と減算適用期間

判定期間と減算適用期間
判定期間 減算適用期間
前期(3月1日から8月末日) 10月1日から3月31日まで
後期(9月1日から2月末日)

4月1日から9月30日まで 

判定方法

 各事業所ごとに、当該事業所において判定期間に作成された居宅サービス計画のうち、「訪問介護」「通所介護」「地域密着型通所介護」「福祉用具貸与」が位置付けられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれのサービスについて、最もその紹介件数の多い法人(「紹介率最高法人」という。)を位置付けた居宅サービス計画の数の占める割合を計算し、それらのサービスのいずれかについて80%を超えた場合に減算となります。

(注)平成28年4月1日から、地域密着型通所介護についても特定事業所集中減算の判定対象となりましたが、判定にあたっては、通所介護と地域密着型通所介護を分けずに計算することも差し支えないこととされています。

具体的な計算式

事業所ごとに、次の計算式により計算し、いずれかのサービスの値が80%を超えた場合に減算します。
「当該サービスに係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数」÷「当該サービスを位置付けた計画数

算定上の注意点

  • 介護予防のケアプランは減算の算定には含みません。
  • 小数点以下の端数処理は行いません。
    判定票(別紙9-4)における紹介率最高法人の占める割合(%)では、小数点以下を切り上げて記載してください。
     
(例)
訪問介護を位置付けた居宅サービス件数

121件

訪問介護に係る紹介率最高法人の居宅サービス計画数

97件

97件÷121件=0.80165…で、紹介率最高法人の占める割合は81%となり、減算対象となります。

  • 居宅サービス計画に位置付けていても、利用実績のない計画は算定から除いてください。
(例)
 

事業所において作成された
全居宅サービス計画数

訪問介護を位置付けた
居宅サービス計画数
訪問介護に係る紹介率最高法人の
居宅サービス計画数
計画数

100

70

55

実績数

90

63

51

計画数では55件÷70件=0.7857…で、80%以下となるため減算対象とならないように見えますが、実績数では51件÷63件=0.8095…で、80%を超えるため、減算対象となります。

以下の特定事業所集中減算の判定(算定)についてのQ&Aも参考にしてください。

提出について

提出の対象となる事業者

全ての居宅介護支援事業者について「特定事業所集中減算判定票(別紙9-4)」と「特定事業所集中減算集計票」を必ず作成してください。

そのうえで、計算の結果、紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた居宅介護支援事業者について、正当な理由の有無にかかわらず、これらの書類を提出期限までに提出してください。
(紹介率最高法人の紹介率が80%以下となった居宅介護支援事業者は提出の必要はありません。)

また、判定期間の途中で新たに指定を受けた居宅介護支援事業所は、当該判定期間分については、提出の必要はありません(次回判定分から対象となります)。

提出書類

  • 特定事業所集中減算判定票(別紙9-4)」
  • 「特定事業所集中減算集計票」

紹介率最高法人の紹介率が80%を超えた場合であって、正当な理由がある場合については、上記書類のほか、必要に応じて正当な理由を示す挙証資料(参考様式1、参考様式2)を併せて提出してください。
正当な理由に該当するかどうかの判断資料にします。
なお、正当な理由の範囲については「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の判定に伴う実施上の留意事項について(平成12年老企第36号)」に示されているとおりです。

また、体制状況が変更となる場合(例:減算なし⇒減算あり、減算あり⇒減算なし)は、上記書類と併せて、下記書類を提出してください。

  • 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)」
  • 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)」

提出期限

判定期間 提出期限
前期(3月1日から8月末日) 9月15日まで
後期(9月1日から2月末日) 3月15日まで

提出先

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号(北館3階)
尼崎市 健康福祉局 福祉部 法人指導課
(封筒に「特定事業所集中減算届出書類」とお書きください。)

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp