【通所介護、通所リハビリテーション】事業所規模による区分の取扱いについて

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印刷 ページ番号1006584 更新日 2023年3月31日

通所介護(通所リハビリテーション)事業所における事業所規模による区分の取り扱い、各種手続及び届出書等を掲載しています。

平成18年4月の介護保険制度改正から、通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所においては、前年度(3月を除く)の1月当たりの平均利用延人員数で事業所の規模を区分し、介護報酬を算定することになっています。

事業所規模の区分決定に参考となる「前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定表」を作成していますので、以下の注意事項及び参考例等を確認のうえ、ご活用ください。

なお、利用定員18人以下の通所介護事業所については、平成28年度から「地域密着型サービス」へ移行していますので、事業所規模の計算及び届出は不要です。

事業所規模の確認及び報告について

対象となる事業所

毎年度3月31日時点において事業を実施していて、翌年度(4月以降)も引き続き事業を実施する通所介護事業所(地域密着型通所介護事業所を除く。)及び通所リハビリテーション事業所

提出期限等

上記の事業所においては、翌年度(4月以降)の事業所規模区分に変更がないかどうかの確認を行い、毎年3月15日までに、以下の書類を提出してください。

また、「前年度1月当たりの平均利用延人員数の算定」に係る積算資料は、各事業所において5年間保存してください。

計算方法について

事業所規模の計算方法について取りまとめましたので、参考にしてください。

届出様式

事業所規模の区分に変更がある事業所は、以下の「1」「2」「3又は4」を提出してください。

事業所規模の区分に変更がない事業所は、「3又は4」のみ提出してください。

提出先

〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号(北館3階)
尼崎市 健康福祉局 福祉部 法人指導課
(郵送する場合は、封筒に「事業所規模の届出書類在中」と書いてください。)

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp