【地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援】新規指定申請について

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印刷 ページ番号1009267 更新日 2024年3月13日

介護予防支援について

 介護保険法の改正により、令和6年4月から居宅介護支援事業所が、市の指定を受けて、介護予防支援を実施することが可能となりました。なお、介護予防支援事業の指定は、居宅介護支援事業の指定を受けていることが前提です。

令和6年4月1日指定にかかる申請受付期間

令和6年3月5日(火曜日)から令和6年3月15日(金曜日)まで

(5月1日指定以降については、指定希望日のおよそ45日前が書類提出の最終期限です。)

ご提出にあたっては、事前に電話で予約してからお越しください。

申請に必要な書類

1.指定申請書類チェックリスト

2.指定申請書

3.付表など添付書類

指定にかかる手数料

新規指定及び更新申請の際、審査手数料が必要になります。申請時にお渡しする納付書で納めていただきます。

種別

手数料

指定介護予防支援事業者の指定申請手数料 1件につき14,000円
指定介護予防支援事業者の指定更新手数料 1件につき7,000円

お知らせ(令和6年3月11日通知)

地域密着型サービスについて

高齢者が住み慣れた地域での生活を継続するためには、身近な生活圏域ごとにサービスの拠点をつくり、支援していく必要があります。そこで、平成18年4月に市町村が指定を行う「地域密着型サービス」が創設されました。

このような趣旨から、原則として、尼崎市の地域密着型サービス事業所を他の市町村の被保険者が利用することはできません。

なお、居宅介護支援については、この限りではありません。

申請手続きについて

新規指定について

本市における、事業者(施設)の指定は、毎月1日の指定となります。

指定申請がなされた後、書類審査には相当の日数が必要ですので、事業を行うことを検討される場合は、日程に余裕を持って早めの事前相談をお願いします。
また、事前相談にあたっては、あらかじめ電話などで相談日程の調整をお願いします。

申請書類に不備等がある場合や提出期限までに補正が完了しない場合は、申請受付が出来なくなることもあります。

詳しい流れについては、次の添付ファイルをご覧ください。

申請の単位について

指定は、事業所(施設)ごとに、サービスの種類ごとに行います。
したがって申請書も、事業所(施設)ごとに、サービスの種類ごとに提出する必要があります。
同一の法人が複数の事業所を運営する場合でも事業所ごとに、サービスごとに申請する必要があります。
ただし、同時に指定申請を行う場合には、登記事項証明書については1通のみ原本で、残りは写しで構いません。
また、同時に指定申請を行うものが、同一所在地の地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスである場合は、その他の添付書類についても、重複するものは1通のみで構いません。

申請に必要な書類

  1. 指定申請書
  2. 付表などサービスの種類ごとに必要な添付書類
  3. 留意事項
  4. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及びその添付書類
  5. 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票
  6. 防火対象物開始届、立入検査結果通知書、消防検査済証
    (地域密着型通所介護など通い系のサービスや施設系のサービスで必要です。)

注意事項

  • 指定申請書は、事業所ごにに、サービスごとに1部ずつ提出してください。1つの事業所(同一名称、同一所在地)で複数のサービスを提供される場合でも、それぞれに提出してください。
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び関連する書類については、以下の「関連情報」を参照してください。
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、老人福祉法の届出が必要になります。詳しくは以下の「関連情報」を参照してください。
  • 申請する事業者によっては、業務管理体制の整備に係る届出が必要となる場合があります。詳しくは以下の「関連情報」を参照してください。

指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について

指定申請の際に、事業所(施設)の社会保険及び労働保険の適用状況を確認しています。

つきましては、以下のリーフレットを確認いただき、指定申請書類と併せて、社会保険等の適用状況が確認できる資料を提出してください。

指定申請時における他の法令に係る確認について

一部の介護サービス事業所(施設)については、指定申請を行うにあたって、他の法令における手続等が必要となる場合がありますので、事前に関係部署への確認・協議をお願いします。

確認項目
関係法 主な確認項目 関係部署
消防法

防火対象物開始届について

消防計画の作成及び提出について

消防署
建築基準法

建築物の建築基準法の適否について

建築物の用途変更等について

建築指導担当課
食品衛生法 食品衛生上の営業許可について 保健所

指定にかかる手数料

新規指定申請の際、審査手数料が必要になります。申請時にお渡しする納付書で納めていただきます。

手数料額は次のとおりです。

種別

手数料

指定地域密着型サービス事業者の指定申請手数料 地域密着型サービスの種類1件につき20,000円
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にあっては、30,000円)
指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定申請手数料 地域密着型介護予防サービスの種類1件につき14,000円

指定居宅介護支援事業者の指定申請手数料

1件につき20,000円

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp