有料老人ホームの運営について(令和6年4月改定)

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印刷 ページ番号1014308 更新日 2024年4月17日

有料老人ホームとは

老人福祉法第29条において、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの」とされています。

入居者である高齢者に対して、「食事の提供」「入浴、排せつ若しくは食事の介護」「洗濯、掃除等の家事」「健康管理」のうち、いずれかのサービスを提供していれば「有料老人ホーム」に該当します。

有料老人ホームを設置・運営するにあたって

老人福祉法第29条において、有料老人ホームを設置しようとするものは、施設の名称、設置場所など必要な事項を都道府県知事に届出を行わなければならないと定められています(なお、設置場所が尼崎市内の場合は、尼崎市長に届け出ることになっています)。
このため、有料老人ホームの設置・運営に際しては、以下の「尼崎市有料老人ホーム設置運営指導指針」「尼崎市有料老人ホーム設置指導要綱」に基づいて届出を行い、設置・運営を行ってください。

なお、特定施設入居者生活介護(介護付有料老人ホーム)事業につきましては、本市介護保険事業計画により計画的に事業所の指定を行うこととなっています。
公募等の情報につきましては、本市ホームページにて掲載いたしますので、ご確認ください。

有料老人ホーム設置運営指導指針
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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp