社会福祉充実計画について

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印刷 ページ番号1006650 更新日 2023年2月10日

 平成29年4月1日施行の改正社会福祉法第55条の2第1項及び第2項の規定により、社会福祉法人は社会福祉充実残額を算定し、その結果、社会福祉充実残額が存在する場合には、社会福祉充実計画を作成し、評議員会の承認を得た後に所轄庁の承認を受けなければならないとされています。
 このため、社会福祉充実残額が存在する社会福祉法人におかれましては、下記の様式等を参考に、社会福祉充実計画を作成し、所定の手続きを経た後に承認申請を行っていただきますようお願いします。

社会福祉充実計画 厚生労働省発出通知・事務連絡

社会福祉充実計画関係の届出する書類

社会福祉充実計画 各種申請書

様式参考例

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp