ふぐの取扱い及びふぐ処理者について

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印刷 ページ番号1006506 更新日 2022年2月2日

ふぐの取扱いについて

 ふぐには猛毒が含まれているため、食べることができるふぐの種類及び部位などが国によって定められており、処理(有毒部位を除去)するにあたっては、専門的な知識等が必要となります。
 そのため、尼崎市では「尼崎市ふぐの処理及び販売取扱要綱」(以下、「要綱」といいます。)により、ふぐの取扱いに関する規制を行い、ふぐによる食中毒の発生の防止を図っており、尼崎市内の飲食店等でふぐの処理を行う場合、要綱に基づく事前の届出が必要となります。

尼崎市ふぐの処理及び販売取扱要綱

 要綱では次のこと等を定めています。

  • ふぐ処理者(ふぐの種類の鑑別に関する知識及び有毒部位を除去する技術等を有すると都道府県知事等が認める者)の要件
  • ふぐの処理をしようとする場合は事前に保健所長に「ふぐ処理施設開始届」を提出すること
  • ふぐの取扱い上の厳守事項

フグ画像

ふぐ処理者について

ふぐ処理者の認定について

 ふぐ処理者については都道府県等により認定基準が異なっていたため、食品衛生法の改正に伴い、国において、ふぐ処理者の認定基準が定められ、必要な知識及び技術は試験により確認することとされました。

なお、これまでと新たな基準との主な相違点は以下のとおりです。

  • 講習会ではなく、試験であるため合否判定があります。
     (出席により必ず取得できる資格ではありません。)
  • 試験内容として、学科試験と実技試験(ふぐの種類の鑑別、ふぐの処理、毒性鑑別、内臓鑑別等)があります。

※法改正前に、実技を含む講習会を受講した方及びふぐの取扱いに関する免許又は資格を取得した方は、引き続き、尼崎市内の施設でふぐ処理者としてふぐの処理を行うことができます。

令和3年度ふぐ処理者の資格試験について(令和3年度の願書の受付は終了しました。)

兵庫県が「ふぐ処理責任者試験」を実施しますので、受験をご希望の方は下記リンク先をご覧ください。
※試験制度に移行したことに伴い、令和3年度からは尼崎市で実施していた講習会は実施いたしません。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp