施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復)の開設届等手続き時における本人確認の徹底について

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印刷 ページ番号1006555 更新日 2018年2月23日

 今般、他人である柔道整復師の免許を複製したうえで当該柔道整復師に成りすまして施術所の開設届を提出し、療養費の受領委任に関する申出がなされていた事例があり、厚生労働省から、施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう及び柔道整復)の開設届等の際の資格確認(本人確認)の徹底について通知がありました。
 不正防止の観点から、今後の開設届等の手続きについては本人確認を行いますので、ご協力をお願いします。

 

資格確認(本人確認)のための書類

1 開設者(法人の場合を除く。)について

運転免許証・保険証・パスポート・身体障害者手帳等の原本により本人確認を行います。

2 業務に従事する施術者について

あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師及び柔道整復師の免許証の原本と併せて、
運転免許証・保険証・パスポート・身体障害者手帳等の原本により本人確認を行います。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 保健企画課(尼崎市保健所保健企画課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3010
ファクス番号:06-4869-3049