入札制度の改正について(平成15年4月実施)

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印刷 ページ番号1005966 更新日 2018年2月21日

入札制度の改正について(平成15年4月実施分)

平成15年度における入札・契約制度の改正について

平素は、契約事務にご協力をいただき、ありがとうございます。
さて、本市の入札・契約制度について、平成15年度から次の項目を新たに実施することとしましたので、ご協力をお願いいたします。

1 予定価格の事前公表の拡大

調度課で入札する全ての工事について予定価格の事前公表を試行する。

2 最低制限価格の事前公表

設計金額2,000万円以上の工事の一部について、最低制限価格の事前公表を平成14年度中に数件を抽出し、試験的に実施する。その結果、特段の支障がなければ、平成15年4月から調度課で入札する全ての工事について最低制限価格の事前公表を行う。

3 工事以外の請負契約(委託業務)に係る最低制限価格の設定

警備(ガードマン)業務、工事の設計業務・測量業務、コンピュータシステム開発に係るものについて、最低制限価格を設ける。(平成15年度契約に係るものから実施)

4 市内工事業者に対する等級格付における主観的評価の導入

市内工事業者に対する等級について、経営事項審査の評価項目以外の次の項目の評価点数を経営事項審査の評価項目の評価点数に加えた総合点数によって格付けを行う。(市内業者以外は、従来どおり経営事項審査の評価点数のみ)

  1. ISO9000シリーズ(品質管理システムに関する規格)・ISO14000シリーズ(環境マネジメントシステムに関する規格)を取得した場合は、それぞれ10点
    (本店又は支店等営業所全てが、取得した場合)
  2. 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく身体障害者若しくは知的障害者の雇用義務を達成し、同法第14条第5項に規定する厚生労働大臣への報告をしている場合又は同法に基づく報告義務のない者で身体障害者若しくは知的障害者を1人以上雇用している場合は10点
  3. 電子入札導入に向けて、工事業者がパソコン機器を導入し、Eメール(ホットメールを除く。)を設定した場合は、5点(電子入札制度を導入するまでの時限的措置)
  4. 1事案について6カ月以上の指名停止を受けた場合は、当該指名停止を受けた年度の翌年度1年間において△10点(平成16年4月から実施)

5 等級格付表の改正

工事業者に係る等級格付表を次のとおり改正する。

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このページに関するお問い合わせ

総務局 行政マネジメント部 契約課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館3階
電話番号:06-6489-6236
ファクス番号:06-6489-6315
メールアドレス:ama-keiyaku@city.amagasaki.hyogo.jp